新車ディーラーの会計システムについて携わる者です。新車ディーラーでは、新車販売とサービス部門がありますが、サービス部門では、車検、点検を行っています。他社で税務当局から、サービスマンの人件費について、「売上の計上のない未完成の車検、点検の対応する人件費は、当期の損金に計上できません」と言われたと聞きます。すなわち、資産計上しろということだと思います。
企業会計規則では、売上高から原価をマイナスして売上総利益を算出することを求めていますが、新車ディーラーのサービスマンの人件費について、本来、原価に計上すべきものなのでしょうか?
サービス部門では、お客様から車検、点検を請け負う場合、工数管理をして、工賃をいただいております。ある意味、製造業に近い職種だと思うのですが、製造業では、原価計上しているのと同様に、新車ディーラーのサービス部門は、工業簿記によって管理する必要があるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。日商簿記2級まで勉強しましたが、会計関係について詳しくないものですから、どなたかご指導いただけましたら幸いです。また、その際、法的根拠も教えていただくと助かります。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問にある「企業会計規則」では費用収益対応の原則で、期間の収益と費用は対応関係をとるべきといっています。
一般的に販売業では売上原価以外の費用と収益(売上)の直接的な因果関係がはっきりしないので、殆どの費用は販売費一般管理費として発生した期間の費用とします。
今回のご質問のように作業記録が正確に把握さtていて、売上げと費用の因果関係が把握できるものを当期の費用でないというのは理論的には正しいと思います。
ただ現実的には殆どの修理工場で仕掛の仕事が例えば半月分もあると言うことはなく数日分程度でしょうし、売上げと作業の関係をどれほど把握しているかも問題があり、そこまでは指摘されないことも多いのかなと思います。
貴社では税額にかなりの影響があるほど多額の仕掛があるのでしょうか。
そのよううに指摘があった場合は、BSに「未成工事支出金」とか単に「仕掛品」と言うような科目でその賃金相当額を振り替えることになります。
未成工事支出金 999/ 給料 999
と言う仕訳です。
税務的に処理するのならば決算書は変更しないで、申告書の別表4でその金額を加算調整すれば税金計算上の結果は同じことになります。
決算調整をするか税務調整をするかは法人の任意ですが、税務調査での指摘は過去の決算の問題ですから、済んでしまった決算の修正は出来ません。
したがって税務調整だけが可能と言うことになります。 次の決算からどうするかは会社での判断になります。
この場合の未成工事支出金は資産勘定ですから、ご質問のように資産計上ということになります。
ちなみに会計的に資産と言うのは将来の費用となるbきものの塊と言う概念があります。
従って給料と言う費用が一時的に資産になるのはなんら不思議ではありません。
法的根拠ということですが、税法は基本的に公正なる会計慣行による会計処理を前提としています。その公正なる会計慣行の中心が企業会計原則です。
従って企業会計原則の考え方は税法の判断の基本になります。
--------------------------------------------
法人税法 第二十二条
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
この回答への補足
ご丁寧なご回答ありがとうございます。税務処理については分かりました。
しかし、もうひとつの質問の「サービスマンの人件費は原価か一般管理費か」については、どのようにお考えでしょうか?
ちなみに、ウィキペディアでは、下記のようにサービス業の人件費は原価となると記されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E4%B8%8A% …
会計システムの関係なので、全社合わせると、仕掛品勘定も結構な金額になります。考え方の問題なので、理論構築を目的に質問させていただいております。
No.2
- 回答日時:
>未実現売上高分、前払費用に計上する際、工業簿記を使わなくてどのように算出するのでしょうか?
これは工業簿記というより案分計算で前払費用を計算することになるでしょう。
例
決算月の給料手当=給料手当総額/当期総売上高
こうなるかどうかは分かりませんが、私の経験ではこの計算方法が妥当ではないかと思います。
>原価に算入するか、一般管理費に算入するか、決める根拠です。
法的根拠とは「税務上の取扱いはこうなる」という事を条文にしています。
税務上は会計処理がそのように処理していればそれに従うというだけでその費用、原価自体の取扱いは特に定めていません。
あえて言えば法人税法22条4項の条文をネットで調べて読んでごらんなさい。
そこには会計処理に従うという事が書かれています。法律的な書き方なので難しいですが。
何度もいいますが、原価と使う科目は物品販売業ですので、ディーラーのサービスマンの人件費を原価にすべきか一般管理費にするべきかで判断することはありません。
No.1
- 回答日時:
>すなわち、資産計上しろということだと思います。
違います。
当期の売上に対応す部分の人件費だけを計上してほしいという意味です。
人件費が資産になるわけがありません。
修正仕訳
(前払費用)××× (給与手当)×××
そして翌期以降に車検の手数料を売上に計上したら
(給料手当)××× (前払費用)×××
税務上では当期の売り上げに対応する部分を損金として計上してほしいという狙いがあるので、それを税務署側の意見としているだけです。
資産計上しろという全く検討な事を是正させません。
>サービスマンの人件費について、本来、原価に計上すべきものなのでしょうか?
人件費は販売費一般管理費と計上するのが一般的です。
しかし、製造業では製品に対する原価と計算されますが、ディーラ―は製品を製造する職種では無いので原価とは取り扱わず、販売費一般管理費が妥当でしょう。
>製造業に近い職種だと思うのですが
>工業簿記によって管理する必要があるのでしょうか?
製造業は物を作って販売するという工程があってそれを企業内でコストを管理するするのに工業簿記が使われます。
企業内で工業簿記の原価計算が必要だという時に工業簿記を使いますが、一般の物品販売、役務の提供を職種とする会社では全く必要ありません。
質問者さんが製造業に近い職種だと勝手に思い込むのは自由ですが、ディーラーの職種は販売業に当たります。
これは会社を作るときに定款で定めますし、消費税法でも簡易課税制度の事業区分でその職種が分けられています。
>また、その際、法的根拠も教えていただくと助かります。
その際とは、何についての法的根拠が聞きたいのでしょうか?
この回答への補足
サービスマンの人件費を、未実現売上高分、前払費用に計上する際、工業簿記を使わなくてどのように算出するのでしょうか?
>その際とは、何についての法的根拠を聞きたいのでしょうか?
原価に算入するか、一般管理費に算入するか、決める根拠です。
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