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預金利子の利子割を  租税公課52/受取利子52 と仕訳けしています


道府県民税の確定申告書 23の欄   70000
同じく        28および30の欄   52

の記入で正しいですか? 29は0です

別表5の2  8の2 利子割  52
        10の2 確定道府県民税  69948 それとも 70000 ですか?
        そして
        11の2は 70052 それとも 70000ですか?

さらに 別表5の1の29の3の上段は52
                   下段は69948 それとも70000ですか?

貸借対照表の未払法人税は70000なので別表5の1の27の4
                            別表50の2の42は70000でよろしいですか?

ネットで検索してもわかりません
他に職員がいないので聞ける人もいません
どうか助けて下さい
ご指導よろしくお願いします

A 回答 (4件)

道府県民税の確定申告書23の欄  70000円は8の欄も同額でしょうか?


もし同額であれば、11の欄に28の欄の金額を記載し、県民税から差引いて69900円(100円未満切捨て)を納付したらいかがでしょう。そうすれば30の欄は0円になります。
また、法人税の別表5-2ですが、8-(2)は52円で、利息は道府県民税と相殺していますから、8-(3)も52円となります。
そうすると、10-(2)は69900円となり、11-(2)は69900円プラス52円で69952円となります。
別表5-1 29-(3)の上段は中間納付額ですから0円で、下段は△69900円となります。
ただこの方法だと未払法人税は69900円となり、別表5-1 27-(4)も別表5-2 42も共に69900円となります。

あくまでも未払法人税額70000円にこだわるのであれば、11の欄に28の欄の金額を記載せず、30の欄52円、32の欄52円
とし、還付請求をしてください。その方法を取った場合法人税別表5-2の8-(2)は52円ですが、8-(3)は0円となり、10-(2)で
2段とし、上段に△52円、下段に70000円となります。11-(2)は70000円、別表5-1、29-(2)は△70052円、29-(3)は
上段が△52円、下段が△70000円となります。別表5-1、27-(4)も別表5-2 42も共に70000円となります。
多分これで間違いないと思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中すぐに回答頂き大変ありがとうございます
よくわかりましたがまだ疑問点があります

先の方法で 
>ただこの方法だと未払法人税は69900円となり、別表5-1 27-(4)も別表5-2 42も共に69900円となります。
とすると新たに仕訳を切るわけですか? その場合は 未払法人税100/相手方は?

又次の方法だとたった52円の還付請求をするのは現実的に問題ないのでしょうか?

それから>別表5-1、29-(2)は△70052円 がわかりません
29-(2)は前期の未納税額プラス支払った利子割52円と思っていました
29-(4)は70000でよろしいですか?
更にご指導頂けたらと思います

法人税の実務で初めての申告書作成です
なのに担当者は自分一人で聞ける人もいません
どちらの方法が一般的なのでしょうか?
回答者様のご意見をお聞かせ下さい

お礼日時:2012/04/14 21:08

法人税の申告書の書き方という書物で「利息から天引きされた所得税・地方税など無視してしまえ」ということは、まず記載されてません。


「控除する」のが当たり前だとされてますし、実際の記載方法を知りたい方が求める本だからです。

現実の処理として「利息から天引きされた税金は無視。受け取った利息額(入金額)のみを受取利息とする」という処理はありです。

現在は預金利率が低いので、そこから天引きされる税金も缶コーヒーを飲めるかどうかぐらいです。
企業会計では「1円の違いもあかん」のが正ですが、税務申告書作成の効率化と面を考えてもよいと思います。
1円10円単位の額などどうでもいいという意味ではありませんので、誤解なきように。

友人同士で会食をしたさいに、1円10円単位まで割勘計算するのもありですが「細かいのは俺が持つから」という場合が多いと思います。
Aは5円儲けた、Bは3円儲けたなどという話に時間をかけるために、食事をしたわけではないからです。

法人税の確定申告書も同様で、預金から天引きされた額を別表に記載していくこと自体が「仮払金があるから、引いてくれ」というわけです。
その行為をする手間がどの程度なのか?を考えると「もう、いらない」「知ったことではない」「法人税が100円増えた、損害を受けたというなら、私が払う」としてもいいのです。

入金された利息の額そのままを「受取利息」として処理して、終わりです。
缶コーヒーも飲めない額が、総勘定元帳や補助元帳、納税申告書の別表数枚に登場し、地方税申告書にも登場し、内訳書にも登場してくるというと「インク代」だけでも吹っ飛んでしまうかもしれません。
仮に「1円」と表示することだけで、地方税の内訳書を作るわけでして、紙代の方が高いです。

私は代表者に断って「無視」する決算を汲んでます。
10円玉を落としたからと、有料道路を使ってガソリンを使って拾いに行くようなことはしません。

企業会計のあり方としては間違いだという声は充分承知してますが、税務申告書の作成としてはお咎めを受けるようなものではありません。
実務としては楽な方法を採るべきです。
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この回答へのお礼

お忙しい中貴重なお時間をさいて詳しく教えて頂き大変ありがとうございました
おっしゃる通り、数十円の金額を何箇所にも記入したり
プリントする労力やその時間にかかる人件費はもったいないですね
実務のノウハウを教えて頂き大変参考になりました
感謝感謝です

お礼日時:2012/04/15 20:29

法人税の実務で初めての申告書作成です。

なのに担当者は自分一人で聞ける人もいません」とのこと。
小さな金額であれこれと考えないとならない、労力に対しての効果がどうでもいいような点です。

正しい申告書という面を、あえて吹っ飛ばして簡単にしてしまう方法があります。
受取利息に対する所得税源泉分を「無視」するやり方です。

預金に入った額をそのまま「受取利息」にしてしまいます。
それで終わりです。

源泉徴収された、所得税と地方税を法人税額と、地方法人税から控除できませんので、もったいないですが、合計しても200円の節税効果しかありません。
法人税の別表を作成するうえで、上記の控除税額がなければ、そうとう楽になるはずです。
納税する額から控除できるという権利を放棄してしまうのです。

「どうやって記載するのだ?」と悩んでる時間にお給料が払われてるとすると「200円を放棄する」やり方のほうが経済的です。
雑損にあげるわけでもないので、消費税の課税仕入額への影響もでません。

前払い所得税、地方所得税を「そんなものは、払ったけど、どうでもいい」という処理をするのですから、税務署はなにもいいません。
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この回答へのお礼

お忙しい中大変ありがとうございます
>小さな金額であれこれと考えないとならない、労力に対しての効果がどうでもいいような点です
と言う事は知りませんでした
今後の事を考えて完璧に理解はしたいとも思いますが
本当に気が楽になりました
確かに税務署がどうでもいいと思うように申告者不利に処理するのが実務上の正解かもしれませんね

お礼日時:2012/04/15 07:49

租税公課52/受取利子52




大前提から、いじる必要はないですか。
上記の仕訳では、受け取った利息が全額「税金」ということになってます。
預金にはいった額を無視してますが、大丈夫ですか。
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この回答へのお礼

お忙しい中回答ありがとうございます

実際には受取利子の相手方は諸口で預金80%と租税公課(源泉所得税15%と利子割5%)に分けています

お礼日時:2012/04/14 21:12

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