A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
要らないと思います。
業務委託という「請負作業」にお金を払っている場合は源泉税が発生しますが、
グラフィックデザインという「作品そのもの」にお金を払っている場合は発生しないと考えるべきでしょう。
そもそも請求書には源泉分の記載はないはずです。
No.1
- 回答日時:
>業務委託としてグラフィックデザイン作成をお願いする場合は源泉徴収すると…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありませんが、指定されたいくつかの職種における「報償・料金等」においては、源泉徴収しなさいとなっています。
お尋ねの職種も確かにその仲間ですが、「報償・料金等」の言葉を平たく言えば、「(主として) 手間賃」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>個人からグラフィックデザインを著作権譲渡契約を結んだ上で買取…
「物品販売」が源泉徴収対象になることは決してありません。
デザイン料、著作権料という「もの」の販売に過ぎませんので、源泉徴収の対象ではありません。
もし、デザイン料、著作権料という「もの」の販売代金が源泉徴収対象となるとしたら、街で 1枚の絵を買ったとき、1枚の写真を買ったときにも、絵や写真の代金に含まれるデザイン料・著作権料部分について源泉徴収しなければいけないことになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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