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質問おねがいします。
執行猶予が下されるってことは、

逮捕されて
留置所に行って、
拘置所に行って、
裁判で判決がでないと執行猶予は下されないですか?

またその期間も教えてください。

A 回答 (4件)

たとえば、自動車運転過失致死の場合


逮捕されても勾留されないケースが多いです。
また、前科等がなければ勾留されても保釈が認められる可能性が高いです。
そもそも、逮捕されないケースもあります。

執行猶予は裁判所で出されますが、以下のような定めになっています。
大体が3年から5年です。
(執行猶予)
第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
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執行猶予は判決が出ないと下されません。



これとは別に「起訴猶予」というものがあります。
検察が「裁判沙汰にするほどでもない」と判断した場合、被疑者への厳重注意だけで済ませます。
当然裁判にはならないし前科も付きません。
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「裁判で判決がでないと」というところだけは正しい。


「逮捕されて」「留置所に行って」「拘置所に行って」はそれが必要な人だけ。別に執行猶予になるために必要な条件ではない。

執行猶予の期間は最長でも5年。
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執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その間の素行が良ければ刑を免除してくれる制度です。


従って刑が確定しない限り執行猶予が付くかどうか決まりませんので、判決と一緒に言い渡されます。
執行猶予期間は刑の内容や反省の度合いによって決まるので、判決が出るまで分かりません。
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