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3班2交替の交替勤務(4勤2休)をしています。
長期連休があり、シフトを一部変更しなければならなくなりました。
このように変更します。

もともとの出勤カレンダー
 A班:5/7が出勤
 B班:5/3が休み

変更カレンダー
 A班:5/7が休み
 B班:5/3が出勤

もともとの出勤カレンダーで監督署に届け出しているのですが、

内部だけの手続きで問題ないでしょうか?

もちろん、休日出勤扱い等もありません。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

労基署にカレンダー届け出?1年単位の変形労働時間制?1か月単位?



同一班の休日と勤務日を入れ替える場合、次の条件を満たすなら、時間外休日出勤割増手当等は不要です。

1.同一週内の勤務日と休日を入れ替える
2.さらに1年単位の場合は、最長6連続出勤が限度なので、7日連続以上の出勤になっていないこと。

そうでなく休日との入れかえでないなら、出勤B班については、5月3日を含む週は、40時間(またはその週の所定労働時間のいずれか長い方)をこえた部分は、時間外労働(あるいは、その週休日が1日もないなら、休日労働)となり、割増賃金支払いを要します。
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監督署への相談後に変更可能であれば、変更されることが必須でしょう。

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