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私は、幼少の頃、実父の姉夫婦の養子に出されました。

平成22年に実父が亡くなり相続が開始されました。法定相続人は、私と兄と弟の3人だけです。
実父は公正証書遺言を残しており、そこには私の名前はありませんでした。従って、私は遺留分減殺請求を行っています。

実父は、同族会社の質屋を営んでいましたが、平成15年に、その経営を、兄と弟に譲り株も兄弟に売却しております。

実父は、会社に1億6000万円の貸付を行っていました。しかし、会社の棚卸がきちんとされておらず、「質屋の大きな資産である、貸付金、商品(質流れ品)が帳簿と実態とで乖離しており、帳簿上の価値が実際はない(貸付金は貸倒のものが多くあり、商品は陳腐化して不良在庫になっている)」と兄弟は主張して、実父の貸金債権は、1億6000万円の40%しかないと主張しています。会社は、剰余金が1億3800万円あり、直近でも黒字を計上しています。

遺留分減殺請求訴訟において、弁護士から言われているのですが、「民法上、貸金債権の評価は100%を下回ることがあり得る」そうです。しかし、税法上は、財産評価基本通達205で定められた通り、100%として扱われるそうです。(税務署に確認しました。)
貸金債権が、民法上40%として扱われますと、私の獲得額が貸金債権評価100%として扱われた場合と比較して、約1600万円減少し、税金も600万円減少し手取りとして1000万円減少する計算になります。しかし、税務上は、貸金債権は100%として扱われますので、私は、相続もできない財産に対し600万円相続税を余計に支払わなくてはならなくなってしまいます。

そこで、質問なのですが

質問1.会社の決算書類は、正確に作成しなければならないと思いますが、その法的根拠を教えてください。

質問2.このような場合、私はステークホルダーにならないのでしょうか?

質問3.私は、民法上も相続税法上と同じように、貸金債権100%から減少してしまう1600万円を取締役に請求することはできないでしょうか?もし、出来るとしたら、その法的根拠を教えてください。

質問4.質問3で1600万円獲得できないとした場合、私は、相続税600万円を損害賠償として取締役に請求できないでしょうか?もし、出来るとしたら、その法的根拠を教えてください。

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A 回答 (2件)

弁護士がついて訴訟中であれば既に承知だとは思いますが、遺留分であれば


現物ではなく代償弁済が認められており、結局はその債権の時価評価という
事になります。↓

(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第千四十一条  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

まだ係争中のようですが、相手が安値を主張してくることは当然です。
いずれ和解勧告がでてくると思いますが、相手の言い値どおりという事でも
ないでしょう。
まさかあなたの弁護士が相手の言い値で和解しろと言っている訳ではないん
でしょう?もしそんな弁護士なら解任してもっとやる気のある人にやって
もらったほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
まだ、そのような段階に来ておりませんので、弁護士からそのように言われておりません。ただし、裁判官から「貸金債権の評価をどうするか?」という発言が出ております。
弁護士は、証拠として相手方から商品(質流れ品)の保管状態の写真を見せられて、「評価減は免れない。その場合、全品評価することは、費用対効果観点から好ましくないので、大雑把に70%とか、お互い妥協点を見つけるしかない。」と言っております。
私は、「きちんとした決算書を作成してこなかったのは、代表取締役の責任だから、税務上認められない評価減に対応する相続税は、代表取締役に請求して欲しい」と言っております。その回答はまだ貰っていません。

お礼日時:2012/04/25 09:02

質問1.会社の決算書類は、正確に作成しなければならないと思いますが、その法的根拠を教えてください。


 会社法432条に,「株式会社は,法務省令で定めるところにより,適時に,正確な会計帳簿を作成しなければならない」と定められています。

質問2.このような場合、私はステークホルダーにならないのでしょうか?
 会社法には,あなたのいうステークホルダーに該当する概念はありません。
 そのような事実関係であれば,会社の有する貸付金が貸し倒れと評価される場合はあっても,実父の会社に対する貸付金が貸し倒れと評価されるべき理由はありませんので,仮に会社の帳簿が正確でないとしても,あなたに対する直接の利害関係はないと考えられます。


質問3.私は、民法上も相続税法上と同じように、貸金債権100%から減少してしまう1600万円を取締役に請求することはできないでしょうか?もし、出来るとしたら、その法的根拠を教えてください。
 ご質問のような事案では,民法上も貸付債権の評価減を認めるべき根拠はないと思われますが,仮に評価減(遺留分減殺請求による請求額の減額)が認められる場合には,取締役に対しそのような請求をすることはできません。

質問4.質問3で1600万円獲得できないとした場合、私は、相続税600万円を損害賠償として取締役に請求できないでしょうか?もし、出来るとしたら、その法的根拠を教えてください。
 税法上の取扱いは取締役の関知するところではありませんので,できません。

この回答への補足

このようなケースで、私は、会社法第429条でいう第三者には該当しないのでしょうか?

補足日時:2012/04/25 08:53
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/25 08:34

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