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少し前、京都でてんかんをもった会社員が、車で交差点に突っ込んで死傷者がでた事件がありました。
この件について質問します。

1、運転中にてんかん発作がおきた、あるいは運転中にてんかん発作がおきていないことを立証す
  ることはできるのでしょうか?(200メートルくらいまっすぐに走ったというような状況証拠で立証
  するのでしょうか?)

2、運転中にてんかん発作がおきたと立証できた場合、心身喪失状態として賠償責任はまのがれ
  るのでしょうか?

3、心身喪失状態だと立証できた場合、自動車保険(自賠責、ないしは任意)はおりるのでしょうか?

4、心身喪失ではなく、故意だとされた場合、任意保険はおりないと思うのですが、自賠責はおりる
  のでしょうか?

5、また、保険がおりるとして、1人あたり○○万円でおりるのでしょうか、被害者が数人いたら各々
  に保険のリミットが支払われるでしょうか?

質問が多くてすみませんが、お分かりになる方がおられましたら、教えてください。
気になったものですから・・・。
5つ全てでなくても、お分かりになるものだけでも構いません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

しつこいようですが、刑事事件としては、「被疑者死亡で書類送検」。



民事事件は別ですので、被害者家族が原告になります。

多数の死亡者、けが人がいますので、原告団を結成して裁判を起こすことは可能です。

もちろん、個人でも可能です。

この場合、立証責任は原告側にあります。

今回のケースでは、会社の仕事中に発生して、自動車も会社所有になります。

加害者家族にも責任の一端はあると、個人的には思います。

被告を誰にするのか?、これが問題です。

会社といっても呉服屋さんです。加害者家族も一般人です。

裁判で勝利しても、無い袖は振れません。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

たしかに、賠償能力がなければ、勝訴してもなんにもならないですよね。
外国人の被害者もいたようなのに、悲しいことです。

お礼日時:2012/04/27 02:36

#1



体内から「抗てんかん薬」は検出された、と報道されていました。

薬を服用していた事実は、司法解剖により立証されました。

「発作を起こしていたら、あのような運転はできない」ということです。

赤信号待ちしていた車をさけて、クラクションを鳴らし、時速50~60kmで走行できない。

また、四条通りを西から来ていた市バスを避けて通行していた事実も目撃証言からあきらかです。

発作を起こしていたなら、左から来ている市バスに気づき、回避する運転をしたのは不自然です。

被疑者が死亡しているので、検察庁に送検されるだけで、裁判は行われません。
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再度。



>抗てんかん薬を飲んでいても免許を取れる人と、今回の人とでは、何が違うのでしょう?

てんかん患者の7~8割は、薬で完全に発作を起さなくなり、さらに薬を飲み忘れても、発作の可能性が低くなります。
1~2年発作がなければ、もう二度と発作を起さない人のほうが多く、運転の危険性は通常の人と同じ。
これから減薬・断薬も可能で、そんな人たちは服用中でも、医師の診断書とともに免許が取れるのです。

今回事故を起した人は、残りの2~3割に入る人。
車を運転しても大丈夫という、医師の診断が出ていない人です。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

なるほど。そういうものなのですか。

勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 02:33

心神喪失云々はともかく、そもそも免許を取る資格のない人が起した事故で、保険がおりるでしょうか?


抗てんかん薬を服用している人でも免許が取れますが、今回事故を起した人は、その資格はなかったはずでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>今回事故を起した人は、その資格はなかったはずでは?

そうなんですか。
抗てんかん薬を飲んでいても免許を取れる人と、今回の人とでは、何が違うのでしょう?

お礼日時:2012/04/25 15:02

新聞報道によれば、初めにタクシーに追突した時、一度バックしてからタクシーを追い越しています。


また、四条通を赤信号で進行した時も、クラクションを鳴らしながら、交差点に入っています。
このことから、少なくとも逃走中には「てんかんの発作は出ていない」と、結論が出ています。
逃走した「大和大路通り」は、幅が6メートルの細い道路であり、駐車中の自動車をよけて進行しています。多少、接触程度はあるものの、よけながら運転していました。
このことから、「故意に逃げたのだろう」と推測できます。
自動車保険は、会社所有の自動車ですし、任意保険には加入している可能性は大きいでしょうが、保険金がおりるかどうかは、わかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「てんかんの発作は出ていない」と、結論が出ています。

これは「発作はでていない」と思われる・・・だと思っていました。
もう、結論として出たのでしょうか・・・。
知りませんでした。

発作の有無は法廷での論点にはならないのでしょうか。

お礼日時:2012/04/25 15:00

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