アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自分が、以前に勤めていた企業と、その取引先が裁判をしています。
内容は、支払うべき金額についてのトラブルです。
契約書や注文書の解釈でもめている状況です。

そして、その取引先に商品を納入した、営業の担当者が自分でした。
その場合、実際の担当だった自分に対して、
状況に応じて、裁判所から出廷の命令がくることは一般的なのでしょうか?
実際に出廷命令があったわけではないのですが、
たまたまそういうことになる可能性があるかも、という話を小耳にはさんだので質問しました。
既にその会社は退職をしていますが、裁判所から出廷の命令があることは、
よくあることなのか、そうでないのか?ということが気になり投稿しました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 民事裁判で当事者以外の人が証人となる場合,通常は原告側,被告側のどちらかが裁判所に証人申請を行いますので,その前にどちらかの当事者(またはその代理人弁護士)から出廷の打診があるのが普通です。

特に打診がないのであれば,あなたが証人として呼び出される可能性はほとんどないでしょう。
 なお,企業同士の民事裁判において,営業担当者の不適切な勧誘などが問題にされているのであれば営業担当者の証人申請が行われることもありますが,契約書や注文書の解釈が争点になっているのであれば,営業担当者の証人申請が行われることはあまりないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

1つ追加で教えていただけますでしょうか。
ないとは思いますが、
もし、原告又は被告側から出廷の打診があった場合には、
行きたくなければ、断っても何の問題も生じないのでしょうか。

お礼日時:2012/04/25 22:45

 補足のご質問についてですが,出廷の打診については断っても差し支えありません(実際,断られることも多いです)。


 もっとも,裁判所によって証人として採用され,裁判所から出頭の呼出しを受けた場合には,正当な理由なく出頭しないと10万円以下の罰金などに処される可能性がありますが,民事事件の証人について裁判所がこのような強権を発動することは極めて稀です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答が非常に遅くなり、申し訳ございません。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/08/19 09:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!