都道府県穴埋めゲーム

先日、住んでいるマンションの来客用駐車場に許可をとって駐車している際に
ボンネット上部に、金属片で思い切り叩いたような、4~5cmの傷をつけられました。

幸い、監視カメラに映る場所だったので、マンションの管理責任者に連絡をしたところ
「監視カメラを確認する際はプライバシーに配慮して、警察の立会いのもと行うことになっている」との回答を頂いたので

すぐさま警察に連絡をしました。

(この監視カメラはここ数年、同様の事例が多発していたので設置されたものです。また、警察にも同様の事例が多発していることは伝えてあります。)

この監視カメラのデータ保存期間は二週間で、警察にも『監視カメラのデータ保存期間は二週間』ということをお伝えしたのですが
警察に連絡をして、数日たっても管理責任者と警察どちらからも連絡がないので、管理責任者に問い合わせをすると「警察からの連絡はまだ無い」とのことでした。

警察に再度連絡をしたのですが、結局二週間の間に監視カメラの連絡は行われず、二週間が経過してしまいました。

どうしようもないので、正規ディーラーに修理の見積もりをお願いすると「約10万円」との連絡をいただきました。

入っている保険が『イタズラ』には適用できる保険なので、警察に証明書を取りに行ったところ
なんと『当て逃げ』で処理されていました、入っている保険では『当て逃げ』は保証されません。

警察に問い合わせを行ったところ
「状況から見て『当て逃げ』で処理するしか無く、『イタズラ』のような処理はできない。
監視カメラを確認しに行ったが、データが消えていて確認ができなかった。」と言われました。

データ保存期間が二週間というのは警察に伝えたにもかかわらずです。
これは職務怠慢ではありませんか。

犯人と警察、もしくはどちらかに一矢報いる手段は無いでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

この手の犯罪者は再犯率が高いので、粘り強く張り込めば、現行犯逮捕できるかもしれません。


でも、質問者様の事件を被疑者が認めなければ、ほかに証拠がありませんから、逮捕容疑の事件の責任しか問えないことになります。
それでも、逮捕・立件できれば、一矢報いるという目的は達成できるでしょう。

警察の監察官室は、たしかに警察への苦情を受け付け、調査や指導を行いますし、その結果も回答してくれますが、手続きが法制化されていませんから、電話で回答されることも少なくありません。

これに対し、公安委員会への苦情申し立ては、「都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる」(警察法79条第1項) となっており、「都道府県公安委員会は、前項の申出があったときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない」(同条第2項)とされています。

文書での回答義務がありますから、事実関係や警察官の不適切な対応を正確に指摘した書面での申し立ては抗議対象である警察官個人の人事考課としても考慮されることもあり、かなり有効なものになるでしょう。また、回答文書で警察官の怠慢が認められれば、回答文書自体が国家賠償請求訴訟の証拠となります。
もちろん、監察官室へも苦情を申し立て、両方から調査・指導の回答を得る方がより効果的でしょう。

あと、ご質問とは直接関係ないかもしれませんが、「マンションの来客用駐車場」で「ボンネット上部に、金属片で思い切り叩いたような、4~5cmの傷」であれば、警察が「当て逃げ」(過失犯)としていても、保険会社は「いたずら」(故意犯)と認定するでしょう。
普通、車やバイク、自転車等で駐車車両に接触しても、ボンネット上部だけに金属片で叩いたような傷はつきません。保険会社の調査員に被害状況や経緯を説明すれば、「いたずら」と認定されるはずです。
まずは保険会社に報告し、損害の回復を図りましょう。いたずらであれば、等級ダウンもしないはずです。
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この回答へのお礼

保険会社に連絡をし、確認していただいたところ「いたずら」と認定され、保険がおりることになりました。
この度はまことにありがとうございました。

抗議の方も検討してみます。

お礼日時:2012/04/28 00:34

警察に連絡の際は110番通報をする必要があります。


小さな犯罪からエスカレートする事は十分に考えられ、広がる被害を防ぐ事も必要です。
110番にて通報時にはさすがの怠慢警察も放置はしないでしょう。
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犯人に対してですが、特定ができないと何もできません。



1)警察
2)管理人
上記に対してですが、これに関しては追及ができます。
1)警察
ここには、都道府県警察本部にある監察官室へ相談者が所轄警察官の職務怠慢で容疑者が特定できなくなり、損害を被ったとして苦情をいってください。

2)管理者
ここには、その防犯ビデオの「保管義務」がありますから、これにも職務怠慢ということで民事上での損害賠償請求ができます。
しかし、この場合は訴訟ということになりますから、一度弁護士に相談してください。
費用的には、修理費用の3~5倍は最終的には必要となります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
2の方は時間もないので難しそうなのですが、1の方は是非検討してみます。

お礼日時:2012/04/28 00:32

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