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養子の離縁後の氏は、縁組をする前の氏が原則です。
縁組継続期間が7年以上ある場合に「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届」を養子離縁届と同時または離縁の日から3か月以内に届出た場合には、養子離縁の際の氏を称することができます。
ただし、縁組後、他の人の養子になっていた場合や、相手の氏を称する婚姻をしていた場合などは、それらの際の氏が優先されます。
縁組前の氏や離縁の際の氏以外に変更したければ、家庭裁判所に「氏の変更」の許可を申し立てて、許可が得られたら「氏の変更届(戸籍法170条1項の届)」を届け出ます(許可されないこともあります)。
または、変更したい氏を称している人の養子になれば、養子は養親の氏を称するのが原則ですから、変更することができます(養子縁組は親子関係を発生させるためのものですから、養子になると相続権や扶養義務が発生しますので注意が必要です)。
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