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古い事業用冷蔵庫がついている店舗を借りていました。新しい事業目的の為に古い冷蔵庫を撤去し、新しい冷蔵庫を設置しました。このたび、契約を解除するにあたり家主から、元の仕様の冷蔵庫でないと使えないと言われ、新しい冷蔵庫で原状回復するように求められています。その場合、元の冷蔵庫は10年ぐらい経過したものであった為、全額負担の義務があるのでしょうか?原価償却を考慮してもらえないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 大家しています。



 ご自分で『店舗』をなさっておいでなら『釈迦に説法』ですが、全ては『契約書』に拠ります。

 まず、『冷蔵庫』が『設備』として記載されているものかどうかです。『設備』であるなら、所有権は大家にあります。次に『古い冷蔵庫を撤去し、新しい冷蔵庫を設置しました』の時に、大家の承諾がどういう条件であったかです。

 最悪は、『設備』として記載されていて、『撤去』の時に大家の承諾を得ていない場合です。

 この場合は、『弁償』しなければなりません。『元の冷蔵庫』の経年劣化を主張なさるなら、“経年劣化”した『冷蔵庫』を設置しておくべきでしょう。『時価評価額』のお金では物は冷えません。何処かの中古設備を扱っている店なら、商店も盛んに廃業している時勢ですから、あるでしょう。それを設置すれば文句の言いようもない。 ただ、『廃棄』したほうも、他人の所有物を勝手に“役に立たない”と判断して『廃棄』したのですから、その責任は負わなければなりません。

 『店舗』をなさっておいでなら分かると思いますが、どこの企業でも『原価償却』なんて帳面上、税務上の問題でしかなく、『原価償却』済、つまりは『帳面上の価値ゼロ』なんて機器が頑張って働いています。裁判では認められるかもしれませんが、実際業務をしている者の間での話合いでは通じないでしょう。『減価償却費』をちゃんと?別途預金している企業が中小零細企業では一体何社あるか。
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その理由がほしいですね・・・・・・

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