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私より年上の独身女性が一人いたとして、

その独身女性が同意すれば、

私はその人の養子になることはできますか?

A 回答 (3件)

●女性が夫婦じゃなくて独身であっても


○はい、それも関係なく双方の合意があれば養子縁組できます。
 ただし、養親になろうとしてる人は成人に達していることと養親になろうとしている人が未成年の場合は実親等の承諾が必要になります。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2012/05/01 08:32

養子縁組には色々な条件がありますが


親になる人が成年であり、子になる人が
年下なら、一部の例外を除き、原則
できますよ。

ただ親になるものが未成年者を養子に
する場合とか、子になるものが結婚していたら
配偶者とともにしなければならない
という規定はありますが。

民法792条~

兄が弟を養子にする場合もありますし、
一般には問題ありません。

これらは家を継ぐ、という考え方に基づく
もので、現代にはそぐわないから、
自然的な年齢差を設けるべきだ、と
主張する人もおります。
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この回答へのお礼

実の弟を養子にできるのですね。
これは初めて聞きました。
そして、そのことに対して一部から異議も出ているのですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/01 08:33

出来ますよ。



養子は養父母より年下であることが要件ですから。
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この回答へのお礼

相手の年上女性が夫婦じゃなくて独身であっても、
私は養子になれるんですね?

お礼日時:2012/04/30 20:53

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