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両親から相続した土地に、姉妹でアパートを建てようということで、大手ハウスメーカーに建築依頼30年サブリースも出来る言うことで、2011年9月に仮契約と言われ、HMも決算で、今月中に、契約がほしいらしく、仮ですからということで。妹は、遠方で来れず、私が1人で契約、判子を付きました。手付金も本契約に充当するということで、二人で折半し、合わせて260万支払いました。しかし、話を進めていく中で、アパート経営に、採算があわず、解約を申し入れたところ、無理、尚、且つ違約金は、260万は確実で、まだ請求があるといいます。仮という言葉に惑わされ、判子を付いたことは、甘かったと思います。しかし、違約金の金額には、納得出来ません、ハウスメーカーも色々と諸費用もかかったとおもいますので、全額戻してほしいとは、言いませんが、妥当な金額っていくらぐらいなのでしょうか。巨大な資本のハウスメーカーに、ひとりで交渉するのは、無理とあきらめて裁判にした方が解決は、早いでしょうか。今は、消費者センターで、相談してみようかとおもっていますが、

A 回答 (1件)

本来建築請負契約に「仮」などという契約はありません。


それでも慣例的に仮契約をとるHMは多いようです。
ただ、通常はその時の手付金は10万ぐらいなものです。
仮契約が解約になった場合かかった経費ぐらいは回収できるようになっているのかもしれません。

お話の感じでは、仮ですからと騙すような言い方、260万もの大金を手付金に要求し返却も拒否など、かなりたちの悪い会社のようです。
確信犯と思います。
もちろん専門家に相談すべきと思います。

その際どのような書類に署名捺印したのか確認し、持参してください。
本契約では、正式な用紙や手続きが必要です。
その書類の内容が不明なのでここではこれ以上は判断できません。

先方にはもうすべての作業をしないように念を入れておきましょう。
勝手にどんどん作業して経費を釣り上げるなんていう可能性もありますので。

多分正式な返却要求の書面を輸送する等が第一段階なのかもしれません。
とにかく消費者センターでもどこでも相談に行ってください。
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この回答へのお礼

有り難うございます 相談にいってみます

お礼日時:2012/05/06 18:07

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