【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

私が用いてる国文法の参考書では「単語とは、意味のある言葉としては、これ以上分けることができない、最も小さい単位」と定義されています。また、その参考書では、単語は自立語(それだけで意味がわかる言葉)と付属語(それだけでは意味がわからない言葉)の2点に分けられるとしています。


質問:この参考書の単語の定義では『意味のある言葉としては』とありますから、付属語は「それだけでは意味がわからない言葉」(つまり意味がない)ですから単語ではないと思うんです。上記の単語の定義は矛盾しているのでしょうか?

質問2:矛盾していないなら、その理由は「『それだけでは』意味がわからない単語と云うだけであって、意味自体はある。」から。

例えば「犬と散歩する」の「と」は格助詞で「共同動作する相手を表す」と云う意味があります。然し単独で抜き出してみると「と」の意味
は分かりませんが、でも「文法上の意味(共同動作する相手を表す)」はあります。だから矛盾はしてないと。

A 回答 (3件)

#2です。



補足拝見しました。
全くそのとおりです。
  
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この回答へのお礼

お礼遅れてしまい大変申し訳ございません。。

ありがとうございます^^

hakobulu様のおかげで理解できました^^

お礼日時:2012/05/05 08:33

>そして、単語は自立語(それだけで意味がわかる言葉)と付属語(それだけでは意味がわからない言葉)の2点に分けられるとしています。



と参考書には書いてありますね。
つまり、「意味がわからなくても単語」だと参考書は言っています。

「犬と」の場合、「犬」の具体的な意味(=犬とは何か)は特定できます。
「と」にも、おっしゃるように「文法上の意味(共同動作する相手を表す)」という意味はあります。
しかし、これは「意味」というよりは「用法」と捉えたほうが良いでしょう。
「と」だけでは、「共同作業する相手」を具体的に特定できないからです。
「猫と」かもしれませんし、「父と」あるいは「母と」かもしれません。
つまり、「その文章を構成する具体的な意味」は特定できないわけです。

「一般的な用法としての意味は持っているが、その文章の構成上、固有の具体的な意味は持っていない単語」のことを、
「それだけでは意味がわからない言葉」と参考書は言っているのでしょう。
  

この回答への補足

丁寧なご回答誠にありがとうございます。


わかった!こういうことですか?


例えば、「犬と散歩する」の「と」だけ抜き出して見ると、それはその中での文脈を考慮しないことになりますから、もしかしたら「共同動作を表す相手」かもしれないし、「比較を表す『と』」かもしれない。

『と』自体には文法的に意味はあるけれど、それが「特定できない」と云う意味で「それだけでは意味がわからない」という意味であり、それ自体には文法上の意味があるということでしょうか?

よって、「意味のある言葉としてはこれ以上分けることができない」と云う記述は矛盾してないと。

補足日時:2012/05/02 23:30
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文法なんてものは、元々あった話し言葉のルールをまとめたもので、文法に則って言葉ができたわけではありません。



仮に付属語を単語と認めない場合、
「犬が」「犬を」「犬と」「犬に」
これらがすべて別の単語となりますが、それがナンセンスだというのは、直感的にわかりますね。

それ以上分解できない最小単位と言いつつも、例えば「コンピュータウイルス」は「コンピュータ」と「ウイルス」に分解し、それが意味を持ちますが、「コンピュータウイルス」は「コンピュータ」とも「ウイルス」とも違うもので、ひとつの単語と認識しても間違いではないですね。
そんな矛盾をなんとかするために複合語とかなんとか名前を付けたりするんですが。

動詞の活用は以下に分類され・・・なんて書いてあっても、サ変とか、要するに「例外」じゃないですか。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答誠にありがとうございます^^

参考になります!

例外ですよね。

お礼日時:2012/05/02 23:23

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