プロが教えるわが家の防犯対策術!

民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。
貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。
判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。
この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。
仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。
よろしくご教示願います。

A 回答 (3件)

>本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合



いうまでもなくその口座はしっかり特定しているのじゃな?
だとすれば、債権差押命令は早ければ早いほうがええ。
差押えれば、将来その口座に入金される金銭も、すべて差し押さえられる。
債務者に引き落とされたらどうしようもないから、早くやっておくとええ。民事執行は早ければ早いほどいい。ゆえに一番効率的な債権回収時期は今である。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/01 15:22

給与が振り込まれる前に差し押さえがばれると、通常給与の振込先を変更したり現金手渡しにしたり対応されます。


よって一営業日前か当日くらいがよろしかろうと思います。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/05/01 22:58

実務でお話します。


債権差押命令は、申立に補正がなければ翌日か翌々日には決定があり、すぐに第三債務者に送達されます。
債権者と債務者には第三債務者に届いたことが判明してから送達しています。(遅れることです。これは東京の例ですが、ほぼ全国的な扱いです。)
遅らす理由は、万一、第三債務者に届くまでに債務者が知れば、引き出しが考えられるからです。
債権者には第三債務者に届いた日を知らせるためです。(それによって取立の日が決まります。)
そのようなことから、25日に振り込み入金があるとすれば、23日か24日がいいと思います。
ただし、修正や補正がないとしてのことですから、それより早く、見てもらい、担当書記官に間違いないことを確認し、出し直します。
なお、「陳述の催告」は申立と同時にします。
また、銀行預金の差押は、その銀行(第三債務者)に差押命令が届いた日の預金が差押になるので、仮に、その翌日に、同じ口座に入金があっても差押はできないです。
この点、勤務先の給与の差押のように継続して差押の効力はないので要注意です。
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この回答へのお礼

丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます。
さっそく参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/05/01 23:01

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