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 法律に、それほど明るくないので、どなたか教えてください。

 会社の私の元部下のことなんですが、私と、その元部下が所属していた課のマネージャーに、「お前みたいなキチガイは、管理ができない。いますぐ、辞表をもって来い!」と恫喝され会社を辞めたのです。
 元部下も、若干素行が悪かったところはあるのですが、私から見て、そこまで言うのはヒドイだろうという感じでした。
 詳細や背景は、ここでは述べることはできませんが、要は、どのような理由であれ、このような発言が許されていいのかということなんです。元同僚は、マネージャーに失礼なことをしたこともなければ(これは私の主観だと言えばそれまでですが)、仕事で失敗もしたここはありません。要は、短気なマネージャーの感情的な発言に(私にはそう映りました)、言い返すことが出来ず、辞表を提出してしまいました。

 これは、法律では、どう捉えることができるのでしょうか?人権侵害?名誉毀損?侮辱?
 私が記述した範囲でしか判断できないということになるのかも知れませんが、法律は彼をどの程度救済できるのでしょうか?

 どなたか、教えていただけませんでしょうか。おねがいします。
 ちなみに、都市銀行でのお話です。

A 回答 (6件)

#1の追加です。



辞表が「一身上の都合で~」として、自己都合退職になっていると難しいですね。
マネージャーが「辞表を持ってこい」と言ったとして、それに従ったということは、本人の意思で退職を決めたことになるでしょう。
それが、脅かされて辞表を書いてというのであれば、それを理由にして争うことが可能かもしれません。

先の回答の「労働相談センター」(参考urlをご覧ください)には弁護士も居ますから、相談されたらいカがでしょうか。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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この回答へのお礼

 何回もありがとうございます。
おっしゃるとおり、「本人の意思」ということになってしまうのだろうなぁと思ってます。
 しかし、実際は、形式的な「本人の意思」であり、「本人の本意」ではありません。
 後輩は入社2年目のヒラ社員、マネージャーは40代、会社の職位による力関係を利用した脅迫であると、法律では解釈することはできないのでしょうかねぇ....

お礼日時:2004/01/08 19:35

刑事事件としては、No.4の方の回答通り「侮辱罪」になります。


「第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
でも、非常に刑罰が軽い罪ですし、警察に相談しても動いてくれない可能性が高いと思います。

民事の方ですが、これまでの方の回答を読むと、「解雇」とみなしている方が多いようですが、この事例では「自主退職」だと私は思います。どちらが正しいかは専門家(弁護士)に判断してもらってください。弁護士会などで無料法律相談をやってます。

解雇ではなく、「半ば強制的に自主退職に追い込まれ、精神的苦痛を受けた」という内容で民事訴訟を起こすという前提で書きますが、今回のケースの場合、マネージャーの侮辱発言と退職したことの因果関係が証明できるか、という点が問題となります(挙証責任は原告=退職した人側にあります)。
退職するというのは様々な要因が重なり合って決心するというのが普通ですから、上司の暴言だけで退職したと評価するのは難しいことから問題となるわけです。
これがクリアできれば数十万円くらいは取れるかもしれません。

以上のように法的な救済はたぶん難しいと思います。
復讐はその他の方法で合法的にやりましょう!
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この回答へのお礼

 マネージャーの「辞表を持ってこい」という発言は確かなのですが(会社側も必ず認めるはずです)、同時に「一身上の都合で~」という文言で後輩が辞表を提出したのも事実です。
 ですから、個人的には、私も、回答して頂いた通り、「半ば強制的に自主退職に追い込まれ、精神的苦痛を受けた」と表現するのが妥当なのではないかと思ってます。ご回答の通り、後輩はマネージャーの発言一点のみで退職したわけでもなく、他の理由が複合的に重なって辞めました(こういうケースの場合、だいたいは、様々な要因が重なって辞めていくものなのでしょうけれど。)
 しかし、法的な救済を求め、様々な条件が後輩側に有利になったとしても、数十万くらい取れるくらいですよね。
 はっきり言って、安すぎます。彼が失ったものはそんなものではありません。
 このように、法律によって人がそれなりに救済されないということを目にすると、人が、困難な状況にでくわしたときに、法律以外のもの(社会的な方法以外の手段と言ってもいいかも知れません)に頼ったり、救済を求めることも、ごく自然で当たり前のことなんだなぁと強く思うようになりました。

 非常に分かりやすいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/08 17:51

マネージャーのキチガイ発言を訴えるとしたら、侮辱罪に相当します。


名誉毀損で訴えられるのは、
「○○さんが××をした」等、具体的な事実の摘示があった場合です。
(ただし、摘示された事実の真偽は問いません)

また、刑事で訴える場合、公然性が成立要件になります。
公然性とは、侮辱発言が不特定多数に知れ渡ったったことです。
不特定多数でなく、ほんの数名の仲間に知れ渡っただけでも認められる場合もありますが、ケースとしては少ないようです。
ですから、おそらく民事のみで訴え可能であると思われます。

民事ですから、マネージャーは、懲役や罰金が科せられるのではなく、
損害賠償金を負わされることになりますが、
プライバシーすら侵害される、大手マスコミによる報道被害でさえ、
50万円も取れれば良い方だそうですから、
今回の場合、もし勝訴しても、ほんの数万円程度ではないかと思います。

これだけですと、裁判に掛かる全ての労力に見合うだけの金額は受取れないと思いますが、
他の方も仰っているように、
侮辱以外にも解雇事実についても不法性を認められるかもしれないので、
公的手段に踏み切ることを視野に入れ、弁護士さんに相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

>公然性について
本件は、不特定多数でなく、2,3名の社員に知れ渡っただけの事例です
ですから、私も刑事責任との連関は薄いと考えております。

>解雇事実についての不法性
これがですね、マネージャーは「辞表を持ってこい」と言ったことは立証できるでしょうが、自己都合退職での辞表となっているので、解雇と言うのには難しいのではないかと思っています。

アドバイス通り、一度、生で法律家に相談する機会も設けてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/08 18:23

法律では2つの視点で検討することになります。



名誉毀損や侮辱罪と言った、刑事責任と、恫喝されたことや、それによって退職する事による民事的な責任です。

1.刑事責任

もし上司(Bさん)が部下(Aさん)を皆のいる前で差別的言葉で恫喝したのなら、侮辱罪が成立する可能性があります。
ただ、それで検察庁に告訴したとしても、嫌疑不十分で不起訴になる可能性が高いです。恫喝が毎回の事であれば起訴する可能性は高くなりますが、「職務執行上の必要性」を主張されると、厳しいです。
また例え起訴されて有罪(恐らく執行猶予付き)になったところで、Bさんが断罪されるだけで、Aさん自身の立場は何も変わりません。


2.民事裁判

Bさんの希望は何でしょうか。
・会社への復帰
・Bさんからの謝罪
・精神的損害に対する損害賠償請求
などが考えられます。

会社への復帰は非常に困難でしょう。最終的には自分の意思で辞表を出しているので、「Bさんによる解雇の強要の事実」をAさんが証明しなければなりません。あなたや職場の同僚が裁判で証言できるのなら多少は期待できるでしょうが、皆さんは銀行を敵に回す度胸はありますか?
退職時に、離職票の退職理由欄はどうなっていますか?退職理由についての会社の認識と本人の認識を書く欄が別々になっています。そこで本人が「自己都合」にチェックしてしまっていたら、ますます不利になります。
会社を辞める前であれば、対処のしかたはいろいろあったのですが、ちょっと行動が短絡的でしたね。

Bさんからの謝罪と慰謝料については比較的戦いやすいと思います。しかし、やはりそこでも同僚の証言が得られるかどうかがポイントです。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。法律に無知な私に、大変丁寧な整理をしていただいて、非常に感謝しております。

「1.刑事責任」のご回答について 
 恫喝は、最後の発言の一回のみで、継続的に行われていたのではありません。発言の意図が「職務執行上の必要性」によるものだとしたら、後輩が辞表を提出したとしても、何も言わずに受理してしまうのは、おかしいと思うのが常識的な感覚ではないかと、個人的には思っています。
 いすれにせよ、ご回答のとおり、後輩にとって、プラスに働くことはないのだなぁと確認することができました。

「2.民事裁判 」のご回答について
>皆さんは銀行を敵に回す度胸はありますか?
そうなんです。結局はそういうことになるんです。これは、例え、私一人が後輩側についたとしても、弱すぎます。
>そこで本人が「自己都合」にチェックしてしまっていたら、ますます不利になります
自己都合です。
 結局、損害賠償が行われたとしても、#5さんもおっしゃるように、僅か数十万円くらいのものですね。

このような事例は、世の中ままあるものかもしれませんが、自分の無力さと、社会の無情さを感じずにいられない出来事でした。

お礼日時:2004/01/08 18:12

法律のこと、わからないのに口出しして申し訳ないのですが・・・。


私個人としては、学校や職場のような、どうしても行かなければならない・・・学校ならば転校なども考えられますが、職場のように生活がかかっていて、簡単には辞めることができないようなところで、嫌がらせや虐めのようなことを平気で行える人間は最低だと思っています。
ですが、そういう人って、なぜか必ずどこにでもいます。
そういう人間をまともに相手にしないこと・・・何か言われても聞き流してしまうこと・・・そういった対応策を自分なりに身につけていくことができないと、人間関係に恵まれない職場に当たるたびに、辞めなければならなくなってしまいます。
法律のことはわからないですけれど、人権侵害にしろ、名誉毀損にしろ、裁判になった場合、『証人』となってくれる人物が存在するのか・・・という点も気になります。
都市銀行ということですから、みなさん辞めたくないでしょうし、自分が銀行に居づらくなってまで、他人のことを証言してくれる気持ちがあるものでしょうか?
ご本人とakirakoさんが「言った」と言っても、他のかたが「聞いてません」「覚えてないです」だったら、難しい気もするのですが。
労働基準監督署に、「辞表を出すよう強要されて仕方なく」ということで、相談してみたらどうでしょう?
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
>法律のこと、わからないのに口出しして申し訳ないのですが・・・
 いえ、そんなことありません。有り難うございます。
 というのは、結局は、ご回答して頂いたとおり、
「簡単には辞めることができないようなところで、嫌がらせや虐めのようなことを平気で行える人間は最低だと思っています。」
こういう話なんです。私も、そう思っているんです。

 いろいろ、法律に精通した方にも、有り難いご回答を頂いていますが、結局、法律では、どうにも解決できないんだなぁと、落胆しております。
 もう、ほんと銀行がイヤになりました。明日からも銀行で仕事をしますが。。。

お礼日時:2004/01/08 18:33

名誉毀損や侮辱罪に当たるかは別として、その上司の発言で退職した間であれば、正当な理由のない解雇に当たり「不当解雇」に当たる可能性があります。



正当な理由のない解雇は解雇権の濫用であり、不当解雇に当たりますから、解雇を取り消させるには解雇無効の訴訟を起こす必要があります。
解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁)と云う判例があります。

いずれにしても、ご自分で退職届を出すと、自発的な退職とされてしまいますから、事業主から「解雇通知」を貰った上で、訴訟などで対抗することになります。

不当解雇の相談先は、労基署の他に、各地にあります。
一例として、参考urlをご覧ください。

又、下記の処に相談するのもよろしいかと思います。
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

参考URL:http://www.hayashida21.com/11015.html
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます!
「不当解雇」になるのかどうか、お教えいただいたサイトで、今から検討していきたいと思います。
 ただ、辞表が「一身上の都合で~」の自己都合退職になっているんです...

お礼日時:2004/01/08 18:49

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