No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問が抽象的すぎてどう説明したらよいのか困るのう。
まず、反対説のことまで説明できないので、通説判例を前提とした説明をいたす。ご了承願いたい。
【債務不履行責任】
根拠条文:民法415条
適用される契約:すべての契約において適用される。
解除:民法541条で可
損害賠償請求:民法416条。信頼利益、逸失利益、履行利益も含む全損害の賠償。消滅時効は10年
債務者の過失:必要
不履行になった時期:原則として契約締結「後」に不履行が生じることが必要
【瑕疵担保責任】
根拠条文:民法566条、570条
適用される契約:特定物に限定
解除:民法566条1項で可
損害賠償請求:民法566条1項。信頼利益のみ賠償。消滅時効は「知ったときより1年」(566条3項)
債務者の過失:不要
不履行になった時期:原則として契約締結「前」に瑕疵が生じていることが必要。
>また、両方追及することはできるでしょうか??
そもそも、瑕疵担保が問題となる特定物の売買においては
「特定物の売主は、そのままの状態で特定物を引き渡せば、履行は完了し、その物に欠陥があったとしても、それは債務
不履行ではない。」(特定物のドグマ)。
しかし、それでは買主が可愛そうだから、瑕疵担保責任という特別の責任を、法がお情けで瑕疵担保責任を認めてあげた、という理解である(通説・判例、法定責任)。
したがって、瑕疵担保責任が追求できるときは、すなわち債務不履行になっていないはずである。だから、「両方の責任追及はありえぬ」ということになる。
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