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現在の会社の登記場所は事務所(賃貸)と同じですが、諸般の事情で登記場所のみ隣の区(会社所有の不動産)に移そうと考えています。
所轄税務署・都税事務所は変わりますが、源泉所得税の場所や健康保険・厚生年金・労働保険は変えたくないのですが可能でしょうか。
あと、他に何か気を付けることは有るでしょうか。

A 回答 (2件)

社会保険・労災保険・雇用保険・税務署ともに、実際の事業活動は現在の場所で行ない、本店の登記だけを他に移す場合には届け出の必要が有りません。



区民税については、新たな登記先で事業開始届けの提出が必要になりますが、そこで事業を行なわなければ課税所得がありませんから、課税はされません。
均等割については、上記と同様であれば、基本的には登記上の場所で均等割の課税はされません。
ただし、自治体によって扱いが違いますから、登記先の区で確認しましょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
こちらでも調べましたが、社会保険事務所・労働基準監督署・職安は実際の作業実態(事務所)の変更が無ければ特に届け出の必要はないそうです。

両方とも23区内ですので、登記後に前の都税事務所と新旧の所轄税務署に移動届の提出が必要だそうです。
源泉所得税は新しい税務署に開始届を出さなければ前のところで出来るそうです。(移動届にその旨記載して下さいとのことでした)
本当に有難うございました。

お礼日時:2004/01/09 10:51

支店設置登記すれば、支店と本店で


源泉税・健保・厚生年金に入れます。

別途、均等割りが、2件分かかりますが。
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この回答へのお礼

早速有難うございます。
本店は登記だけで事務関係は実際の事務所ですべてやりたいのですが・・・

お礼日時:2004/01/09 10:55

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