
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険・労災保険・雇用保険・税務署ともに、実際の事業活動は現在の場所で行ない、本店の登記だけを他に移す場合には届け出の必要が有りません。
区民税については、新たな登記先で事業開始届けの提出が必要になりますが、そこで事業を行なわなければ課税所得がありませんから、課税はされません。
均等割については、上記と同様であれば、基本的には登記上の場所で均等割の課税はされません。
ただし、自治体によって扱いが違いますから、登記先の区で確認しましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/01/09 10:51
有難うございます。
こちらでも調べましたが、社会保険事務所・労働基準監督署・職安は実際の作業実態(事務所)の変更が無ければ特に届け出の必要はないそうです。
両方とも23区内ですので、登記後に前の都税事務所と新旧の所轄税務署に移動届の提出が必要だそうです。
源泉所得税は新しい税務署に開始届を出さなければ前のところで出来るそうです。(移動届にその旨記載して下さいとのことでした)
本当に有難うございました。
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