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夫の父が返しきれない借金を抱えており、夫の実家(土地込み)が担保になっています。
その実家の名義を夫が受け取った場合、借金の返済義務も受け取ることになるのでしょうか。
借金を引き継ぐつもりはありませんが、事情があって、家の名義だけ夫の名前に変更したいのですが、それは可能でしょうか。

A 回答 (3件)

>その実家の名義を夫が受け取った場合、借金の返済義務も受け取ることになるのでしょうか。



実家の所有権と借金は、別物です。
ですから、父親名義の家屋を旦那が名義変更(父親からの贈与又は購入)しても父親名義の借金返済義務は生じません。

>借金を引き継ぐつもりはありませんが、事情があって、家の名義だけ夫の名前に変更したいのですが、それは可能でしょうか。

全く別問題ですから、可能ですよ。
但し、義父が借金返済不能におちいれば「旦那名義の家屋でも、債権者が競売」手続きを行います。
債権者から要求があれば、質問者さま夫婦は無条件で立ち退く必要があります。
言葉を変えると「合法的に、追い出され」ます。
それでも頑張って居座ると、強制執行となります。
【事情があって】は、義父が自己破産を考えているのですかね?
この場合は、悪質な財産隠しとして処罰を受けます。
裁判所及び調査官は「専門家。プロ中のプロ」です。
義父の自己破産(免責)を認めないだけでなく、ワザワザ名義変更した家屋も失います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に分かりやすい回答を頂きありがとうございます。
義父が体調を崩し返済が難しくなりそうなのですが、自己破産→家と土地を失うという流れは前々から分かっていたので、それは何とか対処する予定です。
それとは別問題で夫が自分名義の家を持つ必要があったので、期限付きでも贈与という形で家の所有権を譲り受ける方向で考えることにします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/05/17 00:56

自分名義にした土地に、借金が引っ付いていたと考えます。


そこで、借金の取立人、つまり債権者がその土地を売っぱらった代金から貸した金を取り立てできるわけです。
旦那様が借金の肩代わりをする義務はありませんが、実家から譲りうけた土地について、担保権者(金を貸した人)が
「もう、担保を売っぱらって、金を取り立てる」という判断をしたら、それに対抗することはできません。
元々が「金を返せなかったらこの土地を売って、それに充ててくれ」という意味をもつのが担保です。

そういう担保になってるもの(担保権の設定がされてるもの、という言い方をします)を自分のものにすること自体が「覚悟の上でしてる」ということです。

物語的にいうと、以下です。
「この土地は、売れば1000万円になる。900万円貸してくれ」
「わかった、担保になってることを明らかにするために抵当権の設定をしておくな」
「うん、いいよ」
「じゃ、900万円渡すよ」「はい」
この900万円の抵当権が付いてる土地を貴方の夫が貰った。
900万円を返してもらえてない者(金を貸した人)、担保物である土地を売って貸し金を回収しようとします。

そのとき土地を貰った人が「しょうがないな」と諦めるか、自分が借金を払う選択をするかは、自由です。
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この回答へのお礼

回答を頂きありがとうございます。
返済不能になった時点で家と土地を失うのは仕方ないことですよね。
夫が自分名義の家を持つ必要があり、新たな家を購入する予定なのですが、時間がかかるので、それまでの穴埋めに名義だけ譲って頂こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/17 01:06

家と土地の名義を変えるのは可能だと思います。


家と土地が担保になっているわけですから、もし返済が滞れば、家と土地が取られるだけの話だと思います。
借金返済の義務はないけど、いきなり自分名義の家と土地が無くなることもあるってことでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
短期間でもとりあえず名義があると助かるので、譲り受ける方向で考えてみます。

お礼日時:2012/05/17 01:11

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