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旦那が自己破産すると

旦那は自営業をしており、数社からお金を借りています。私が知っているのは銀行で350万。そして別の銀行で200万円、他にも借りているようですが、いくら借りているのか教えてもらえません。元々金使いも荒く、返済に当てればいいお金も私用で使ってしまいます。深夜まで営業しており、私が管理する事も難しいです。小さな子どもが2人おり将来が不安です。子どもが最近保育園に預けれるようになったので私は現在求職中ですがなかなか見つかりません。もし旦那が自己破産すれば私や子どもにも影響があるのでしょうか?旦那名義で学資保険、夫婦の生命保険をかけており、子ども名義で少しですが貯金があります。自己破産と言う言葉はよく耳にしますがどういったものかよく分かりません。

A 回答 (2件)

>もし旦那が自己破産すれば私や子どもにも影響があるのでしょうか?



旦那が自己破産(裁判所が免責を認める)を行なっても、金銭的には配偶者は「保証人になっていない限り」全く影響はありません。
但し、旦那名義の財産(預貯金・債権・不動産など)は、詳細まで調査没収され債権者に分配します。
旦那自身は、各個人信用情報機関に7年から10年(7年の機関と10年の機関がある)ブラック登録されます。
国(裁判所)と銀行から「金銭的信用ゼロ人間」との認定を受ける訳です。
また、借金を踏み倒す金融機関各社及び関係会社間の顧客情報に「金融事故前科有り」との情報が記載され、今後数十年は負の情報が残ります。
つまり、旦那は「自営業再開の道を絶たれる」事を意味しますし、旦那の今後は「ニコニコ現金払い」となります。
が、配偶者・子供には金銭的影響はありません。

但し・・・。
自己破産は「裁判所の掲示板」「官報」に「免責決定として実名・実住所が記載」されます。
親族・近所に「金融機関勤め、役人」がいれば、確実に旦那が破産した事がバレます。
また、免責後には「多くのヤミ金からDM」が届くようになるようです。
住所・氏名が分かってますからね。

もし、旦那名義の不動産(家族で住んでいる家・マンション)がある場合。
旦那が同じブラック殿堂入りするのであれば、個人再生をした方が良いですね。
不動産を手放す事無く、借金を縮小・返済額を小さくする事が出来ます。
(今の住居に住み続けながら、返済を行なう)
当然、債権者の同意が必要ですが、債権者としては1円でも債権を回収したい!のが本音です。
債権者からは「安定した定期的な収入が見込まれるように廃業・転職」を勧められる可能性が高いです。
個人再生でも自己破産と同じで、旦那は今後1円の借金が出来ませんから、「傷口は小さい間に治す」良い機会かも知れません。
公立保育園は、世帯主の年収によって保育費が決まります。
案外、何とかなるものです。

最悪の場合は、今流行の生活保護受給という奥の手もあります。
大阪では、20人に1人が生活保護受給です。
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自己破産は、個人が、多大な借金をかかえてしまい、どうしようもなくなった場合に、貸した人にも痛みを負担してもらって、生活の再建をめざすしくみです。



これをするためには、まず、預貯金、保険などを含め、全ての資産を洗い出します。そして、借金の額と比較して返済困難であると裁判所に申し出ます。

所定の審査を経て、自己破産を認定されると

裁判所から銀行などに、返済能力をしっかり確認しないで貸した側にも責任の一端があると、返済を(全部または一部)免除するよう通知が行きます。

これで一旦借金は片付くわけですが、その後、楽園ではありません。

自営業だと、事業資金を借りる必要があると思いますが、普通に考えて、同じ銀行が借りてくれるわけないですよね。
他の銀行でも、お金を貸すのには審査をしますから、自己破産の経歴のある方への新規融資は難しくなります。

自営業の場合は特に、自己破産してしまうと大変なことになるのです。

この回答への補足

分かり易く説明していただきありがとうございます。借りたものなので出来る限り返していこうと私は思っています。ただ本当にどうしようもなくなって自己破産した場合、経営している店も辞めらすつもりです。

補足日時:2010/07/06 23:08
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