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よろしくお願いします。

1月にそのお客さん専用の特注品を受注しました。
納期は約45日で12万円の品です。

引き渡し予定日を2ヶ月過ぎても連絡が無いので、連休前に電話した所
「連休明けには引き取りにいく」との返事をいただきました。

その後は電話にも出ないし、FAXを送っても反応がありません。
特注品で転売も出来ない状態です。
普段は手付金をいただくのですが、常連さんの紹介だったので1円もいただいていません。
お客さんには明細と納期を書いた伝票は渡しています。

何らかの事情があれば連絡ぐらいは出来ると思うのですが、今の状態では
引き取り意思は無いものと判断せざるをえません。
特注品とはいえ、渡していない商品の場合は代金を回収する方法はないでしょうか?

箇条書きのような説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>特注品とはいえ、渡していない商品の場合は代金を回収する方法はないでしょうか?



売買契約は有効に成立していますし、特注品は特定物債権ですから、納期を過ぎても注文者が受領しない場合は、受領遅滞となります。
受領遅滞となると、(1)債権者は同時履行の抗弁権を失う(民法533条)、(2)受領遅滞中の保管費用は債権者負担となる(民法485条但し書き)などの効果があります。

つまり、特注品の引き渡し前に代金の請求が可能ですし、保管費用も請求できるのです。(当然、代金を受領した場合は、速やかに品物を引き渡さないと、今度は質問者様が債務不履行となりますが)

ただ、法律論で真正面から対抗するのは、商売上、得策でないこともあり得ます。
注文者は、おそらく代金が一括して支払えない等の事情が発生したのでしょう。まずは、引き渡し時期や代金の支払い方法等について、相談に応じる旨の連絡をとってみてはいかがでしょうか。
紹介者と相談できる間柄であれば、紹介者の方から口添えしていただくという手もあります。

また、支払督促や少額訴訟を行うのであれば、商品は供託しておくべきでしょうし、そのような手間やコストをかけても、そもそも相手が代金支払い能力がなかったり、あったとしても支払い意思がなければ、債務名義(少額訴訟の判決等)を得たうえで強制執行(銀行預金・給与等の差し押さえ)まで行わなければなりません。
当事者間の話し合いで解決できなければ、特注品を特売品として販売していくらかの代金回収を図る方が現実的ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

非常に理解しやすいご回答ありがとうございます。

約束を守ってもらえない上に、連絡もとれないので少し感情的になってしまっていたと思います。
紹介していただいた方も心を痛めてくださっています。
ネーム等も入った品なので特価でも転売できませんが、できるだけお客さまの都合に合わせて話し合う用意があることを伝える努力をしてみます。
万が一の時には参考になる答えをいただけました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/17 16:31

1)電話・相手のところへ出向いて請求する


2)内容証明で請求する
3)支払督促・少額訴訟をする
上記が流れとなります。

いつ請求したのか、誰に請求をしたかは記録してください。
支払督促は、相手の住所地を管轄する簡易裁判所書記官に対して、支払うように法的に督促をしてくださいという手続きで、相手が異議申し立てをした場合は通常訴訟に移行しますが、金額が45万円ですからそのまま簡易裁判所での訴訟となります。
ですが、この訴訟は弁護士を選任することなく、自分でできる内容ですから都度判らない時は書記官等に聞けば親切に教えてくれます。
相手が、分割での支払いを要求した場合でも異議申し立てに該当します。

少額訴訟は、確かに1回の開廷で判決まででますが、相手が少額訴訟を拒否した場合は同じく通常訴訟になりますから、同じく簡易裁判所での訴訟となります。

>特注品とはいえ、渡していない商品の場合は代金を回収する方法はないでしょうか?
常識的に判断して、代金の支払いと同時に納品ですから、納品前に請求をしても問題はありません。
相手が、その商取引で違法なことをしているのですから、堂々と請求してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おかげさまで、手続きの流れは理解できました。
まずは話し合いで解決する努力をもっとしてみようと思います。
勉強になりました。

お礼日時:2012/05/17 08:39

受注契約もしていないでしょうね、途中経過を記録していますか?


それらを元に小額訴訟が出来るでしょう。
先ずは内容証明郵便を送っておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
内容証明郵便について勉強してみます。

お礼日時:2012/05/17 07:16

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