おもちゃ売場に勤めております。
よく商品の予約や取り置きを承ります。
しかしながら、とりにこないお客様がけっこういます!涙
☆そこで質問です:
「こういう注文の品の扱いについての法律というのは存在するのでしょうか?」
たとえば、20枚以上の硬貨での支払いは拒否してもいいような法ってあるんですよね?
たいてい注文を承っても未代ですので、商品に対する権利ってそんなにないと思うのですが、
注文もしくは入荷から何日後には約束が無効になるといったことはありますか?
人気の商品とかいつまでも眠らせておくのは口惜しいのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
・ご質問に則して、法律的に考えるとしましたら、売買契約については「民法」で定められていますので、それに則して対応されればよいと思います。
関係部分を引用してみますと、
[民法]
(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(売買の一方の予約)
第556条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。
○法律の解釈
・第555条
売買契約は諾成契約とされています。つまり当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立しますので、品物が引渡されたときに成立する訳ではありません。
また、売買契約は不要式契約なので、書面による必要はなく口頭でも成立します。
・第556条
売買について予約した場合は、品物の引渡し期限を定めた場合は、その期限までにどちらかが契約を履行しなかった場合は契約違反になります。
期限を定めなかった場合は、契約の相手方に契約の履行の確認をし、履行の確約が得られなかった場合は予約を取り消すことができます。
以上から、
>「こういう注文の品の扱いについての法律というのは存在するのでしょうか?」
・民法の定めに従うことになります。
>たいてい注文を承っても未代ですので、商品に対する権利ってそんなにないと思うのですが、注文もしくは入荷から何日後には約束が無効になるといったことはありますか?
・口頭でも売買契約は成立しますので、契約期間内はお客さんは商品を受け取る権利があります。
・取りに来られない場合に契約を無効にしたい場合は、
*注文を受けられたときに、いつまでに取りに来られるか確認しておき、それを超えると他の方に売買することを伝えておく
*いつまでも取りに来られない場合は、予約を履行するかどうか確認をする
のどちらかをしておく必要があります。
○まとめ
・契約の履行期限を決めておらず(つまりいつまでに取りに来てくださいと伝えておらず)、予約を履行するかどうか確認して確約が得られない場合以外は、契約はいつまでも有効になります。
・ですから、予約を受けられる場合は、いつまで取りに来るかお互いの合意で決めておく事が重要です。
そうしておかれれば、期限までに受け取りに来られなければ、相手の契約違反ということで、商品を処分できます。
No.1
- 回答日時:
あらかじめ受取日を定めるべきだと思います。
それでその日にこなければ、契約解除とすればいいでしょう。そうでない場合、常識的な範囲内に受け取りに来なければ、○日以内に支払いが無ければ契約解除と通告をし、支払いに来なければ契約解除となると思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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