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資本金1000万円のごく普通の零細企業です。
別表4の最下段の数値(課税所得金額)は、少しでも間違えると直ちに法人税額に影響が出るので慎重が上にも慎重を期さなければならないんですが、一方、別表5(1)の最下段右下隅の数値、つまり、翌期首現在利益積立金額の合計値の計算が誤っていると、取り敢えずどんな顛末が待っているのでしょうか。罰金刑でしょうか、それとも単に叱責刑で済むんでしょうか。
っていうか、別表5(1)の各行は、個々にはそれぞれ過去の経緯を引き継ぐ情報としての意義があるのは分かるんですが、右下隅の合計の数値自体は、どういう意義があるのでしょうか。税務署はこの合計数値を見て何を企むんでしょうか。

A 回答 (2件)

利益積立金の累計額=課税済の利益 です。



会社が合併したり解散するときには、税額に影響しますが、これが間違っていても税務署は何も言わないことがほとんどです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

なるほど、普段は合計数値自体を用いた税務計算はないわけですね。

ところで、以前税理士が、当然会社のP/L,B/Sは承知した上で別表5(1)をみて、「すごいですね」と言っていたのを聞いたことがありますが、両者の乖離が大きい(利益積立金>>利益剰余金)のはよいことなんでしょうか。両者の差の大小は、「経営的観点から」はどう評価すべきものなのでしょうか。

お礼日時:2012/05/18 07:56

会計上は費用、負債として認識するが、税務上は損金に算入されないというものとして、賞与引当金、退職給付引当金があり、早めに貸倒れ損失の認識をしているのなら、その否認額も大きな額になります。



一般的に正しい会計処理をしていれば利益積立金>利益剰余金となります。
それを「すごいですね」と言っているのは、
その税理士が会計をわかっていないか、
あなたの会社の会計がでたらめで計上すべきでない引当金を積み立てているかのどちらかです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/22 14:07

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