プロが教えるわが家の防犯対策術!

30代会社員でございます。

目に疾患があり、4年前から定期的(二ヶ月に一度)に眼科に通院しております。
勤め先にもその事実は話してあります。

突然、私が勤めてる会社側から、
「去年から現在までの視力検査の結果が書かれた診断書を通院先に書いてもらって、会社に提出して欲しい」と言われました。
会社側が、私の視力の変遷を知る事によって、私の目の状態を管理したいという名目です。

その旨を眼科の主治医に伝えたところ、「それは出来ません」とおっしゃられました。
その理由は、

「○○さんの目の状態の管理は当然病院が行いますし、過去の視力検査の結果を会社に伝えたところで会社側が何かを判断できる材料にはなり得ません。
現在の視力の検査結果だけでしたら、今日この場で視力検査をしてその視力を証明書に書いてお渡しすることは出来ますよ」

と先生がおっしゃられました。


【質問です】
私は先生がおっしゃる事に素直に「なるほど」と思ったのですが、これは病院の先生として一般的なごく普通の判断・対応でしょうか?

もし、私が通院してる眼科の先生だけがこういった対応をされているのなら、要求通りの診断書を出せない理由を勤め先に説明しづらくなってしまうので、質問させて頂きました。

(ちなみに先生は親身になってくれて、とてもいい先生だと思います)。



同じようなご経験があったり、ご存知の方、教えて下さると非常に助かります。
おそらく回答は一つではないと思いますので、多くの方々の意見をお聞き出来たらなと思います。
お礼等は必ずさせて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

非常にまともな先生ですね。

過去の視力なんて、会社が現状の把握するのに意味ないというのは非常にもっともです。つか、いまの状態を医学的に書いたところでなにもわからんと思うのですが。

ま、医師によっては、なににするんか知らんけど本人が同意してるならあげる、という感じで、過去の視力を現状の診断書の備考欄に書いてくれるかもしれませんが。
その程度のもんです。何したいんですかね会社は。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして、誠にありがとうございます。
やっぱりまともな先生だと思われますかぁ!
私もご回答者様が言われる通りだと思いました。
ほんと、会社は何をしたいのかって感じがします。。

医師によっては書いてくれる人もいれば、書いてくれない人もいるんですね!
医師によって対応が違うというのには驚きました。
どういった内容の診断書なら書けるのか書けないのか、そこらへんははっきりと明確なラインがあるのかと思っておりました…。

お礼日時:2012/05/22 19:28

医師には、刑法で守秘義務が課せられています。

(医師法ではないんですね。)

刑法
| (秘密漏示)
| 第百三十四条
|  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

個人情報保護法なんかでは「当人の許可無く~してはならない。」と、当人の承諾があればOKなのですが、上の法律にはそういう条件が無いです。

逆に言うと医師は「正当な理由」さえあれば開示できるんですから、会社から、
・いつ
・どこで
・誰が
その診断書を使って、
・何を
・どういう目的で
・どうする
ために使用するのか?
などの正当な理由が確認できる文書で、そういう診断書の提出を求める書面を出してもらうとか。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして、誠にありがとうございます。
とても参考になりました。
医師に診断書を書いてもらうために、会社からその理由を示した書面を提出してもらうという事ですね!
ただ、私の立場から、会社側にそのような書面を出してほしいとはなかなか言えないのが難しいところです(汗)

お礼日時:2012/05/22 19:22

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