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危険物の学習をしているのですが、消防法第5類危険物のピクリン酸の性状についてお伺いたします。市販のほとんどの本には、「水には難溶だが熱水には溶ける。」とあります。この場合、消防法では、「水溶性液体」「非水溶性液体」のどちらに分類されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

消防法に関連する政令として「危険物の規制に関する政令(昭和三十四年九月二十六日政令第三百六号)」というのがあり、この中で「水溶性」について定義されています。


いわく
「別表第三 (第一条の十一関係)
(表は割愛)
備考欄
十 水溶性液体とは、一気圧において、温度二〇度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまつた後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。」
です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html

つまり「20℃の水に溶けてしまうもの」が水溶性ですから、「熱水にしか溶けない」ものは「非水溶性」です。
ちなみに同じ備考欄に
「九 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。」
とあります。

法の解釈で行き詰まった時は必ず原典(法の原文)を確認下さい。
「定義」という項目があることも多いし、上記のように用語には必ず、どこかに定義が書いてあるものです。
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乙種の全類を所持する者です。



> 消防法では、「水溶性液体」「非水溶性液体」のどちらに分類されるのでしょうか?
第4類と異なり、第5類は水溶性・非水溶性を区別しないのですが・・・
↓のサイトの説明から考えて、『水に対して難溶』となっている物質は、1気圧下で摂氏20度の水とゆっくり混ぜも、大半は水に溶解していない状態なので、「水溶性」ではない。
 http://www.mko-kikaku.com/toryougaido/toryou/1/y …
 http://kikenbutu.yu-mashiken.com/archives/2006/0 …
 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4463577.html

あと、ご存知とは思いますが、ピクリン酸のMSDS[ http://www.st.rim.or.jp/~shw/MSDS/16192150.pdf ]を検索すると
 『第5類自己反応性物質、ニトロ化合物 (第2種自己反応性物質) 指定数量100kg、 危険等級II』
このような記載となっております。
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この回答へのお礼

第5類危険物は、第4類危険物のように水溶性、非水溶性と別れてないのですか……。冷水には溶けないが、熱水には溶ける……。辞書には、水溶性(難溶)、とあるものもあります。しかし、その水溶性というのは、消防法上の水溶性、非水溶性という分け方ではなく、一応、熱水とはいえ、水分には溶けるので、水溶性としたと思います。とにかく、第5類は第4類危険物のように、法令上は水溶性、非水溶性の規定がない、ということがわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/31 20:18

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