No.3ベストアンサー
- 回答日時:
距離や時間、拘束性などいろいろな要素がからむと思います。
食事代も通常の業務では出ませんが、昼食の補助、社内食堂の補助、残業の夜食代は経費として控除の対象になるために出している会社もあります。そこから援用すると、出張時の時間外における食事代の補助があっても間違いではありません。
また、出張も業務命令であり、なおかつ通常の業務と異なる事によって通常以外の生活費がかかる事が推察できます。
その部分を補填するために、一般には出張手当として、日当分には相当しないものの、補償的な賃金を支給すべきであろうとされています。
もちろん、法的な規定は無いので交渉次第です。
ご解答ありがとうございました。
やはり法的な規定は無いのですね・・・
実は以前勤めていた会社では出張手当が1日当たりで支給され、また泊まりの場合は少しですが食事代も出ていました。
出張となると食事は外食になるし、連泊だと食事代もかさんできます・・・
経費として控除対象になるのであればそれを話して交渉してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
経費として、請求ができるのは会社勤務状態との違いがある部分です。
出張手当は、法律ではなく「会社規定」ということになります。
無条件で請求ができるのは、交通費と移動にかかった時間で通常の勤務時間より超えた部分での残業代ということになります。
ですが、これも最短時間で到達できる時間と勤務時間の差ということになります。
日当ですが、給料が「月給制」の場合は、日当は関係ありません。
反面、日給制の場合は出張は業務命令ですから、移動日の日当は発生します。
食事代は、請求すること自体が間違いです。
請求できるのは、交通費と日給制の日当だけとなります。
ご解答ありがとうございました
食事代を請求すること自体が間違いとありますが、
業務命令で、普段ではかからない生活費が出張のためにかかり、それが個人負担とあれば出張に行く人が損と言うことになりませんか?(外食は通常の家庭の食事よりコスト高です)
日当と言うより出張手当ですね私が言いたかったのは
とても腑に落ちないのですが・・・
No.1
- 回答日時:
通常の業務の範囲なので特別な日当や手当を出さなくても違法では有りません
食事はどこにいても食べますよね特別に支給しなくてかまいません
通常勤務の場合弁当で出張時には外食になると言っても特別考慮はされません
交渉次第です法的には支給しなくてかまわないのです
出張に必要な交通費等は支給しなければいけませんが
ご解答ありがとうございました。
違法ではないのですね・・・
会社側の言い分は”食事はどこにいても食べるから”
でした・・・でも外食と家で食べる食事とは金額が違いますよね
ありがとうございました。
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