
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
月に2~3万 年間でも 36万弱です 申請必要なしです しても所得なし と同じくくりになります。
これが月に10万とかってなっているのならそれはそれでってなるんですが これを所得するのならあなたは
お礼からかかった材料費等を引いたものが利益になりますので それを計算しなければなりませんよ!
問題は友人のお手伝いですね これに関していくらかのお金をもらっているのなら それは労働の対価と取られますので
いわゆるバイト料の扱いになります。 金額的に微々たるものでしょうからどっちにしろ 所得なしと同じくくりにはなると思いますけどね。
お菓子に関しても身内に頼まれてなので ほぼ材料費その他経費で下手したら赤字でしょ?
これがお料理教室を開いて ってのになると 別ですが その程度であれば申請の必要もなにもないですよ
早々にご回答ありがとうございます。
友人のカフェのお手伝いのお金も本当に微々たるものです(^-^ゞ
アルバイトほど頻繁でなく、趣味と気分転換に手伝わせてもらっています。
また身内に頼まれたお菓子作りも仰る通り材料費に気持ち程度で労力を考えたらむしろ赤字ですが、好きなので息抜きでやっています。
申告など守らなければいけないことに漏れたらいけないと思いながら、恥ずかしながら知識がなく、詳しく教えて戴けて大変参考になりました。
ありがとうございましたm(__)m
No.3
- 回答日時:
全くほかの収入がないというなら、3万円×12=36万円。
給与なので65万円の給与所得控除を引いて所得がゼロです。
さらに基礎控除が38万円なので、確定申告書の提出義務はなし。
20万円以下の雑所得なら申告不要というのは、あなたが「一箇所に勤務してて年末調整をしてもらえる立場」であることが条件です(所得税法第121条)。
これは一年間の給与収入にたいして会社で年末調整を受けてる人が、たまたま友人などの手伝いをしてお礼をもらったという所得なら20万円以下なら申告をしなくてもいいよという制度ですから、主婦でどこにも勤めてないという方は、条件から外れてます。
ご主人の会社への申告は「一年間の所得がいくらあるか」ですから、正直にしておけば良いのです。
給与収入額65万円以下は、給与所得額は「ゼロ」です。
ちなみにお礼を支払う人からみると営業上の臨時雇給与になってるはずで、きちんと経費計上されてるわけです。
給与支払報告書が市に提出されてるはずです。
提出されてないとしましょう。経費計上されてるということは、万一そこに税務調査がはいれば「あなたに支払ってる」ことが把握されます。
「そうなれば、そうなっただ」でもいいですけど、そこは自己判断ですね。
ご回答ありがとうございます。
全くの無知さ加減お恥ずかしいです。
アドバイスして戴いたことを参考に問題になるようなことのないようにしたいと思います。
教えて戴けて大変参考になりました。
ありがとうございます。
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