おせわになります。
扶養家族の変更はない予定でバイトをしていたので、
年末調整までに勤労学生控除の移動申告書を会社に提出しませんでした。
確定申告に添付する勤労学生控除に必要な書類とはどんなものか
教えてください。
国税庁のHPは見ました。確定申告の手引きも見ています。
提出に本人が行けば、大学の学生証の提示だけで済むのですが、
休み明けの平日に税務署に聞けばいいのでしょうが、結構遠いので時間がかかるのです。
源泉徴収票もありますし、たいした話でもないので、集中する期間前に、申告書の郵送で済ませたいと思っています。
そういうわけで、大学の学生課に相談に行けないのです。
知恵袋はこの質問については、相当ヒットしたのですが、正面きっての回答がありませんでした。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>「普通の大学生ならば在学証明書等の添付または提示は不要です。」
という力強い回答に励まされましたので、なしで提出してみます。
国税庁のウェブサイトにあるタックスアンサーもそうですが、間違いが目立つのです。提出書類等のチェックシートに「学校や法人から交付を受けた証明書等」と書いてあるのも不完全です。勤労学生控除を受ける者全員が提出を要する訳ではありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~
所得税法第二条第三十二号では次のように「勤労学生」を定義しています。
「次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が六十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
ロ 国、地方公共団体又は私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人、同法第64条第4項(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める法人の設置した学校教育法第82条の2(専修学校)に規定する専修学校又は同法第83条第1項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第24条第3項(職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの」
また、所得税法施行令第二百六十二条第二項では、証明書等の提出または提示が必要な勤労学生の範囲を定めています。
「法第百二十条第三項第二号 (法第百二十二条第三項 、第百二十三条第三項 、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項 において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号 ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、・・以下略」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
従って、所得税法第二条第三十二号イの「学校教育法・・」の該当する大学生の場合は、証明書等の提出または提示は必要ないのです。もし税務署から「証明書を出せ」と言って来たら、「証明書の提出を要求する法令の根拠を示せ」と逆襲してやりましょう。
フォローありがとうございます。
みんな結構いい加減で不完全なんで混乱したんですね。
税法は初めて読ませてもらいました。
法律には、ちゃんと、しっかり書いてあるんですね。
しかし、実例と回答者様の解説がなければ
初めて読むものにとって、難しい文です。
すんでのところで法律違反をしてしまうところでした。
ありがとうございました。
学校教育法というのも読ませていただき、
勉強になりました。
疑問のときは法をあたってみるべきですね。
No.3
- 回答日時:
>確定申告に添付する勤労学生控除に必要な書類とはどんなものか教えてください。
質問者が普通の大学生ならば在学証明書等の添付または提示は不要です。
在学証明書等の添付または提示が必要なのは、各種学校や専修学校の生徒や、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている人だけです。(各種学校や専修学校の中には、勤労学生控除に該当しない学校もあります)
適度にググッテ、回答者様の認識でいたのですが。
確定申告書作成コーナーで印字させたところ
提出書類等のチェックシートに
給与所得者がすでに年末調整で控除を受けてない限り提出書類として
「学校や法人から交付を受けた証明書等」
と書かれていたので、困ってしまったのです。
専門家(税理士)さんのハンコがあれば、大丈夫な案件みたいですね。
専門家ではないですが、
「普通の大学生ならば在学証明書等の添付または提示は不要です。」
という力強い回答に励まされましたので、なしで提出してみます。
No.2
- 回答日時:
ご存知と思いますが、勤労学生控除を申告する場合
給与収入で、103万をこえていると思われます。
それ以下でも申告できますが、元々所得税がかからないので
意味がないです。(住民税の関係で、103万ぎりぎりの場合は除く)
で、103から130万としてですが、この場合
親御様は、貴方を扶養控除に入れることができません。
そのことをご存知で、既に親御さんにお話しされていれば
いいのですが・・・
大きなお世話かもしれませんけどね・・・
ありがとうございます。
税務署への説明が面倒なので、
親の確定申告書と扶養控除変更届け(H19年度)のコピーは
同時に郵送する積もりです。
質問の内容は御理解いただいてるようなので
103から130万として、この場合の
質問のご回答をいただければ、ありがたいのですが・・・。
(どこのアンサーも質問者の知りたいことが書いてなくて
それを避けるため、長々と質問させていただきました。)
No.1
- 回答日時:
勤労学生控除は、申告者本人が勤労学生に該当する場合に所得金額から控除できる仕組みです。
誰に所得があり、誰に申告の必要があり、誰が勤労学生なのかわかりにくいですが、
あなたに申告が必要な所得があり、あなたが勤労学生ならとりあえず勤労学生控除の欄に270,000円と入れればOKだと思います。
税務署が必要と判断すれば、在学証明を送ってください などとリクエストがあるのでそのとき対応すれば十分。
回答ありがとうございます。
「税務署が必要と判断すれば」という表現、納得です。
学生証(写真入り)のコピーは第2表の裏に貼り付け予定です。
また、一応、同時に元扶養者の確定申告書類も同封予定です。
連絡先は両名の自宅にする予定でしたが、
すぐ連絡がつく、携帯電話のほうがいいですかね。
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