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調停で一度承諾して決定してしまった内容を、何か別の方法で覆す事は可能ですか?
ちょっとだけ具体的に言うと、動産を撤去する期日(←これが調停で一度決定した内容)を事情を鑑み1ヶ月程度延期して欲しいと言う内容です。
弁護士に相談しようかとも思っていますが…

A 回答 (2件)

特別なことのないかぎり、一旦、成立した調停内容を覆すことはできないことになっています。


しかし、文面では「動産の撤去の日を1ヶ月程度延期してほしい。」と言うようです。
その場合は、相手の承諾を求めればいいわけですが、承諾しないからといって裁判所の強制執行で撤去する手続きは、1ヶ月から2ヶ月以上かかります。
従って、実務的には、相手に電話などで断り、1ヶ月後に撤去すれば、それで、こと足りるわけです。
弁護士の問題でもなければ、再審請求の問題でもないです。

この回答への補足

遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございます。

補足日時:2012/07/16 07:49
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調停相手が承諾すれば可。

この回答への補足

遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございます。
ネゴりながら頑張ってます…

補足日時:2012/07/16 07:48
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