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先日、企業の健康診断のオプション健診で、大腸内視鏡検査を受診しました。
健康診断ですので、「保険適用外」ということで費用は15750円だったのですが、実は私は、3年前に同じ健診で、「要経過観察12か月」と診断されておりました。
この場合、3年前のこの診断結果を持ち出して、今から、保険を適用してもらって、70%分を返金をしてもらうことは可能でしょうか。
ちなみに、「要経過観察12か月」と診断されてから、先日の検査まで一度も内視鏡検査を受けておりません。
ちょっと失敗したなーと思って諦めかけてはいるのですが、10000円以上差額があるので、可能性があれば、と思い質問いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

健診と保険診療は診療録を別にしろとか、


いろいろ法的要件もあるから後から変更することはまず無理。

を前提に、だめもとで聞いてみたら?
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この回答へのお礼

クイックレス、かつ、簡潔なお答え、ありがとうございました!

お礼日時:2012/05/30 15:28

たとえ前の診断結果を健診の先にもちだしても「じゃあふつうに医療機関を受診してください」といわれるだけであって、それでもそこで健診するなら同じ健診代を払うことになります。



健診の場は、保険医療機関の通常受診とは違うのです。12ヶ月以上放置したのはあなたの問題であって、健診代が保険適応になる理由にはなりません。

まあこんなとこできくより実際に企業の担当者に質問されたらいいと思いますが。

この回答への補足

いやー、企業の担当者に聞いても要領を得なかったんですよねー。
それでここで聞いてみました。
ここのほうが頼りになりますもん(^_^)

補足日時:2012/05/30 15:26
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この回答へのお礼

なるほど、大事なことを気づかせてくださいました。3年前の12か月後、つまり今から2年前に保険診療で検査を受けても、その2年後、つまり本年、やはり通常の検査を受けることになりますね。2年前に受診していないけど、今年異常なしだったので、1回分得したと思うことにしましょう(ははは)

お礼日時:2012/05/30 15:26

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