
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
単なる注文書(工事着工指示書)なので一方的な意思表示を書面にしたものです。
したがって、それ自体に契約行為はございませんので印紙税は不用です。上記条件にて別に契約書を締結するために準備書類です。当然別に作成した契約書には印紙税が必要成ります。No.2
- 回答日時:
注文書は、契約の申し込みであって不課税文書、請書が契約の成立を証しているので課税文書、と言われているところです。
しかし、両者の取り決めで、注文書の交付だけで契約成立するものとしている、「折り返し請書を提出ください」といった記載がない場合、注文書(ご質問では「着工指示書」)が課税文書として扱われますので、ご注意ください。
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