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有給休暇の取得ルールについて質問です。

私が勤務する会社は、有給休暇を取得する場合には取得したい日より一ヶ月前に上長に申請する事。という社内規定があります。

今回、そのルールより日数が進んだ20日前に申請して許可されなかったのですが、この場合は無理に申請を通すことは法律上許されないのでしょうか?

一ヶ月前の申請というのはかなり早い段階なので正直無理を感じますが、社内ルールに従うしかないでしょうか?

A 回答 (4件)

有休は労働者が自由に取れるのが原則ですから、1ヶ月も前の申請必須という規定は取得を阻害するために違法性が高いと思われます。


時季変更権は、結局のところ会社がその日の取得を拒否できるわけですから、前営業日で充分間に合います。困るのは労働者の方だけですね。
ですから、1ヶ月前という規定は強制力を持ちません。

申請を許可しないという事はできません。その日に休んではいけないと拒否できるだけです。
では、翌日、そこもだめ、では翌々日、そこもだめ、、、こういうのは時季変更権ではなく、単純に有休取得を妨害しているだけですから違法です。
拒否できるのも業務上の支障がある場合だけで、20日も前なら代替要員を確保するのも簡単なら、スケジュールを調整する事も可能でしょうから、拒否できるだけの根拠を作れないと思います。結果、変更権の行使はできません。
その日が株主総会で、専門分野であなたしか説明できないとかであれば休めませんけど。

ま、でも波風立てるといじめられるから、おとなしく長い物に巻かれてれば?
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
嫌われるのは仕方ないですが、本来の権利を放棄していきたくはないのですが。。

交渉は直接社長にもしてみます。
確かに忙しい状況ですが、それは時期を変えても同じだと思いますので。

お礼日時:2012/06/06 23:53

> この場合は無理に申請を通すことは法律上許されないのでしょうか?



会社がOKなら問題ないです。

有給取得時期に関しての裁判だと、当日の申請は、会社が時季変更権の行使を検討する余地が無いって事から無効って話はありますが。


> 一ヶ月前の申請というのはかなり早い段階なので正直無理を感じますが、社内ルールに従うしかないでしょうか?

原則そうなります。
法律どうこうよりは、労働組合なんかを通して労使間でしっかり話し合いして問題解決すべきような案件です。

有給申請したが断られた記録、改善請求なんかの記録をしっかり残しておけば、退職時や有給更新時に使い切れなかった有給が余ったとかの場合に、「やむを得ず」まとめて消化するなんかの根拠に出来ますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労働組合などはない小さな会社なので、労基とかに是正してもらうほかないかもしれません。

上長も社長の機嫌を損ねたくないために申請を拒否されましたので、直接社長に申請してみます。

お礼日時:2012/06/06 23:50

それが社内規定でしたら従うしかないですね。


特例を認めたら他の人にも示しがつかないでしょうから。

病床、緊急でない場合は規定通り。

でも、私だったら上長に交渉しますけど。
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この回答へのお礼

交渉したものの、規定の申請期日が過ぎていて繁忙期を理由に拒否されたのです。
ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2012/06/06 23:48

そんな社内ルールに従う必要はありません。

急病の時を考えてみましょう。ちなみに、今日は体の具合が悪いから休むと仮病を使うのがいいのでは。ただし、会社の経営にあまり影響がないようにしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勤務時間も大変長く、その部分でも労働基準はないみたいな会社です。
広告制作なので裁量労働制ではあるんですが、月間労働時間は250時間は越えるので結構つらいですー。

お礼日時:2012/06/06 23:46

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