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 ヒューズで保護する場合ですが、S相は第B種接地をされていて対地電圧がないので漏電による災害は生じません。それとヒューズは過電流により溶断しても必ずどれかひとつは溶断しないで残ります、理由は他のふたつのヒューズが溶断すると行きか戻りの通路がなくなり電流は流れなくなるからです。

さて、必ずどれかひとつは溶断しないで残るのなら対地電圧がないS相にはヒューズを取り付けずに銅バー取り付けたほうが安全ではないでしょうか?

法令違反になる根拠は見当たりませんがどうでしょうか

A 回答 (6件)

Δ結線ですか?


普通はΥ結線なのでS相は接地されていません。

この回答への補足

はあ?普通200ボルト三相用変圧器は一次側がY結線で二次側がΔじゃないですか、400ボルト三相用変圧器と勘違いしないでください。

補足日時:2012/06/06 23:06
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普通そういう場合って LBS入れてストライカ使って、どれかのヒューズが飛んだら全部の相を開放するようにしません?

この回答への補足

 はあ?私は高圧設備のヒューズについて質問していません、低圧設備のヒューズについて質問しているのです。

 私の以前勤務していた会社の配電盤は昭和48年に製作されたものでヒューズ付ナイフスイッチで保護されていました。私は社長にブレーカー(できれば漏電遮断機能付き)に取り換えたほうが安全であるからそうして欲しいと要望しましたが経費が掛かることを理由に拒否されました。

 そのような理由で設備の安全を保つために私は質問に書いている方法を思いついたのです。

補足日時:2012/06/07 15:39
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設備規模がよ~くわかりませんが、TR2次の分岐をお考えでしょうか?


確かに仰りたいことはなんとなく理解できます。

しかし通常はMCCBなどで分岐するのが通例ではないでしょうか?
仰るようにバー直結も解かるのですが以下の理由より非現実的と思うのは私だけでしょうか?

(1)トリップした回路は安全のためにも電路から切り離す。
(2)分岐が多数の場合、電線(バーの場合もある)の引き回しがそう簡単でない。

この回答への補足

すみません、4番目回答者の補足訂正に使用します、「単相2線式の回路をヒューズで保護する場合、接地極にヒューズを取り付けほうが安全であることは知っていますね。」という文章の「接地極」は「非接地極」の間違いでした。

補足日時:2012/06/07 18:04
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質問者様は、自身で仰っている事に相違があります。



 <それとヒューズは過電流により溶断しても必ずどれかひとつは溶断しないで残ります、理由は他のふたつのヒューズが溶断すると行きか戻りの通路がなくなり電流は流れなくなるからです。>
上記は、必ずR-T間で起きるものと決め付けをされています。
なぜS相を含む事故が無いと言い切れるのでしょうか?
しかも動力は循環電流が流れるので、変圧器、負荷より他相から電流は回ってきます。

法律上でも違法を明記してあります。
電技解釈第33条第4項 第1号、第2号に電動機が焼損恐れがあるときには自動的に遮断すること。
内線規定(2011)1360-7第1項に過電流遮断器は電路の各局に施設すること。
とあります。
ちなみに、第2項に多線式の中性線には過電流遮断器を施設しないこととありますが、ここで言う多線式に、三相3線式は含まれません。

この回答への補足

 あなたの論理でものを考えたらヒューズ付ナイフスイッチで回路を保護してはいけないという結論になってしまいます。よく考えてください、三相回路の3極全てにヒューズを取り付けたとしても過電流になったらR、S、Tのどれかひとつの極のヒューズが必ず溶断しないでつながったままの状態になります、どのみちつながった極がひとつできるのなら対地電圧がなく、漏電による災害の起こらない中性線であるS相には銅バーを取り付けて溶断しないようにしたほうが安全であるのは言うまでもありません。これは単相2線式の回路にも同じことが言えます、単相2線式の回路をヒューズで保護する場合、接地極にヒューズを取り付けほうが安全であることは知っていますね。

 法令違反についてですが電技解釈及び内線規程は法令でもなく判例でもありません。このふたつを法令や判例と同等に扱うのはいかがなものでしょうか?電技が改正された意味がなくなります。

補足日時:2012/06/07 17:30
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>法令違反になる根拠は見当たりませんがどうでしょうか



まずは端的に答えとして 良いのではないでしょうか?

理由は下記によります。
H23年7月改正の条文番号で

電技解釈の「過電流遮断器の施設の例外」第35条1項三号 を見てください。
 「第24条第1項第一号ロの規定により、電路の一部に接地工事を施した低圧電線の接地側電線」
とありますよ。
ただし、同35条の2項一号で 「各極が同時に遮断されるとき」 は前項によらないことができる。
となっています。

B種接地を低圧側に施した接地線には例外として過電流遮断器をつけないように決められています。ただし、3極ブレーカーなど3極3要素のものは3極同時に遮断すれば支障がないのでこれは除かれているようです。

(以下は参考に)
次に
>電技解釈及び内線規程は法令でもなく判例でもありません。このふたつを法令や判例と同等に扱うのはいかがなものでしょうか?

電技は機能性化され省令だけになりましたが、省令に合致している状態を具体的にあらわした一つの状態が電技解釈になります。
電技に合致しているかどうかの判断はお役所が行いますが、その時の拠り所となるものの一つが電技解釈です。
また、電技解釈以外には内線規程などJESCで認められている規格が該当します。

このあたりのことは「解説 電気設備の技術基準」経済産業省 原子力安全・保安院編 文一総合出版 を参考にしてください。

参考URL:http://www.jesc.gr.jp/

この回答への補足

回答ありがとうございます、それは電技解釈第39条の規定ですね、調べてみてわかりました。この条文の「架空電線路」という言葉が「電線路」と改められていました。やはり私の考えは正しかったのです。

それと文一総合出版ですがこの出版社は内容が堅実ですね、私も本を持っています。

補足日時:2012/06/10 14:20
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この回答へのお礼

ありがとうございます、それでは裁判所が判断するときもありますね。

お礼日時:2012/06/20 23:54

NO.3です、少し勉強しました。



内線規程1360-12を一度読んで見てください。
ここに1360-6表「過電流素子及び開閉器の数」があります。

これによると以下です。

・回路の電気方式:三相三線式(1線接地)
・素子を設置する極:各極に1個ずつ
・素子の数:3
・開閉部の数:3

過電流遮断器=ヒューズ付KSかは甚だ自信がないですが、S相のヒューズは外せないと判断します。

<PS>
ご質問でKSは3PでS相には短絡片を入れることだったんですね・・・
大きな勘違いをアドバイスに書いて(orz)

この回答への補足

 ヒューズ式であろうとサーマル式であろうと電子式であろうと過電流状態になった回路の電路を遮断するものは過電流遮断器と言います。

 電技解釈は内線規程より定めが上です。

 

補足日時:2012/06/17 19:05
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