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ビル管理法について、教えて下さい。現在井戸水を利用したトイレですが、ウオシュレットには使えないのでしょうか?

厚生労働省令で定めるところにより、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のための水にあたるのでしょうか?

A 回答 (1件)

水洗トイレ用の雑用水でも、ウォシュレットや手水に使われる場合には


飲料水としての適用を受けます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eise …

人の肌に触れる訳ですので。
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