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賃貸マンション管理会社の者です。
管理しているマンションに入居された方(ご夫婦)から慰謝料的な金銭の要求を受けてお
りご意見頂ければ幸いです。
事の始まりは2ヶ月程前、入居当日にご主人より清掃がなっていない、その他不具合
があるとの苦情とともに苦情箇所と内容の記された書面がFAXされて来ました。
驚いたのはその書面であり、苦情箇所は役30箇所にものぼり、それだけ見ると一切
清掃がなされていないとすら思える内容。
慌てて現地へ行くと、網戸が一枚未清掃、洗面台の扉が破損という2箇所を除けば、
正直ごくごく当たり前の清掃レベルで完了しており???という状況でしたが、先方
は至って真剣にて「レンジフードの周り、触ったらベタッとするだろう!?」などと1箇所毎
にご説明とお怒りに。
兎に角謝罪し、連れて来ていた清掃業者にその場で再清掃させ取り敢えずは場は収
まりました。
問題はその後、1ヶ月程して奥様がご入居されたのですが、こちらがご主人の比でない
くらいの細かい方で、ありとあらゆる箇所について苦情を仰られ2ヶ月で計8回訪問清掃
を繰り返す事に。
但し、その中でも確かにこれはいかんという箇所(追炊風呂のフィルターが汚れており、浴
槽に汚れが何回か出てきたとのこと)もあり、都度平身低頭で対応致しました。
そしてここに来て奥様より「もう我慢出来ない。清掃出来ていないから引越し日も延ばし
たし、お風呂も2週間近く入ることが出来ず銭湯利用した。必要経費と慰謝料を払え!」
と要求を受けております。
確かにこちらの落ち度もあるとは言え金銭の要求を受けるほどのもの?とは思いながら
も、家族向けの大型マンションで奥様同士の交流が多かったり家主も目の前に住んでい
たりと悪評を立てられるのも本意では無かった為、修理に訪問した日数分の日割りと清
掃時利用した水道代の支払いをご提示しました、が、この2ヶ月間で被った迷惑はその様
なものでは無く納得出来ないと交渉決裂致しております。
明確な金額の提示が無い以上、OKが出るまで金額を吊り上げる等という事は会社とし
ても到底出来る筈も無く、ご入居者相手に言いたくは無いのですが「出るとこ出て下さい」
としか後は言い様が無くなって参りました。
ネットで調べた限りでは、民法上、入居中の不具合については使用不能であった箇所の
割合分を差し引いた家賃の減額請求が出来るともありますが、実際このようなケースで
慰謝料も含めた費用負担が多少なりとも認めめられると思われますでしょうか?
長文にて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
※尚、指摘がある度にお客様の都合に合せて訪問し当日中に対応完了させてきています。

A 回答 (6件)

まるでや○ざですよね。


いや、今時そんなタチの悪い人はそういません。

そういう方達は一度甘い対応をすると次から次からエスカレートして、それこそキリがないというのが普通です。

それだけではなく、そのようなことを“武勇伝的"に他人に話すのが得意な場合もかなり多いです。
「そんな我が儘が通るなんて知らなかった」などと、他の入居者が知ったりしたらそれこそウチもウチもと大変なことになりますよ。
そもそも慰謝料を請求してくるなんて聞いたことがありません。
こちらでできる範囲の謝罪方法を提示して、それでも納得しないようでしたらやはり「出るところに出る」の言葉しかないと思います。

幸いにもあなた方はその都度対応してきた様なので、話を聞く限りでは非があるとは到底思えません。
管理会社たるもの、もう少し強気でいいのでは?と思いますけどね。

賃貸マンションでそんなにいちいち修繕、清掃をしなければいけないのなら、入居者が変わる度にリフォームしなければなりませんよ。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりました。
有難う御座います。
サービス業としての是非を問われる部分は確かにありましたが、
確かに若干調子にのっておられる様子が…。
仰るとおり、非は非として認めながらもう少し強気で押し通します。

お礼日時:2012/06/14 13:08

物の損害において慰謝料が認められるケースは極稀です。


物の損害は不具合箇所の修理であったり、買い替える事で原状復帰するからです。(今回は清掃)
「管理会社としてできるのは修理や清掃だけです。本意ではないですが、金銭等の要求は訴訟でお願いします。」で結構です。
訴訟の際は被害者側に被害の立証責任がありますから、被害を訴えるほうが訴状を作り証拠書類と共に裁判所に提出する必要があるのですね。(それをやってもらいましょう。)
また、テキトーな証拠書類くっつけても迷惑というのも程度問題ですから認められない公算が大きいと思われます。(原状復帰してますし、放置もされていない。)
物損でも稀に慰謝料は認められるものの、度を超えた精神的苦痛を被った場合になりますから、どれだけ一般的に見て度を越えているのか相手方は立証する必要があります。(この程度だと認められませんが、万一認められても数万とかそのレベル)
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この回答へのお礼

返事遅くなりました。
有難う御座います。

>物の損害において慰謝料が認められるケースは極稀です。

非常に心強いお言葉です。
入居者が本当に訴えてくるか否かは別として、それを踏まえて
行動出来ます。

お礼日時:2012/06/14 13:18

賃貸契約書がどうなっているかをまず確認すべきです.そこから始めるべきです.


たとえば,現状有姿の項目はありますか? 付帯物表・現況確認書などは?
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この回答へのお礼

返事が遅くなりました。
有難う御座います。
契約書には退去時の現状回復工事その他については記載ありますが、
今回のケースにて該当するような内容は御座いません。

お礼日時:2012/06/14 13:21

そんな内容で慰謝料とかをもらえるんなら、私の場合もっと酷かったので慰謝料もらい放題のはずですけどね。



実際は我慢我慢。選んだ自分が間違いだった最悪って感じですよ。

私の場合も一応これだけはいくらなんでもという部分だけはきちんと改善はしてもらえましたが、多少のことは我慢しましたし他は目をつぶりました。

清掃くらいなら自分ですればいい話です。私の場合は設備の不具合欠陥とかでした。清掃も不十分な点がありましたが、それは自分でなんとかしましたよ。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりました。
有難う御座います。
本当に本音はそのくらいのことで…という気持ちなのですが、
契約上というよりもサービス業としての落ち度は確かに認めざる
をえず話を聞きすぎておりました。
他の方も仰られるように毅然とした態度で臨もうかと思います。

お礼日時:2012/06/14 13:28

しかもその設備の不具合欠陥により、住む予定の日から住めずに10日ほど待たされましたが、もちろん慰謝料などもなし、家賃もすでに払い済みで返してもらえるわけでもなかったんですけどね。

今でも腹が立ちますよ。
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No.3 です.



今後のこととしてですが,たとえば,入居前の整備は怠りなくやった上で,賃貸契約書に「現状有姿」での賃貸であるとの条件を含めてはいかがですか?

例として,サンプル契約書があります.
http://www3.ocn.ne.jp/~sd-web/tintaikeiyaku.htm
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この回答へのお礼

有難う御座います。
今後は追記したり別紙にて作成しようと思います。

お礼日時:2012/06/16 15:52

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