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観光地で、写真屋さんが団体等に対し記念撮影を行い、1枚いくらで販売していますが、購入した人が、その写真をコピー等をして他の人に渡した場合、
例えば、
・スキャナーで読み込みプリントして、購入しなかった人に渡す。
・購入した写真を、デジカメ等で再撮影しプリントして、購入しなかった人に渡す。
等など。
著作権等、違法行為になるでしょうか?
コピーを渡すのは、同じ団体内の人で、肖像権等、団体内での問題はないものとして、写真屋さん等団体外への人に対し、問題があるかどうかをご教授いただきたく、お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

団体記念写真のような芸術性とは無関係(あ、失礼)の写真であってもそれは著作物であり、撮影者には著作権が発生します。

従ってその著作物を著作権者の同意(許諾と言う)なく複写し、個人や家庭、それに準ずるような範囲外にそれを頒布することは著作権の侵害に当たります。

ご質問にある「映像権」とは「映像著作権」のことでしょう。著作権の一つですね。

今回のご質問では頒布先が自分や家族以外の旅行同行者ですから、明らかに違法行為と言えます。親告罪ですから著作権者(写真撮影業者)が告訴しない限りは犯罪にはなりませんが、著作権法では300万円以下の罰金があります。
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この回答へのお礼

早速のご教授ありがとうございました。
明確なご回答で、よく理解できました。

お礼日時:2012/06/11 20:10

以前カメラマンを生業にした方に聞いた話では映像権って言葉を使っていました。


カメラマンには映像権があると主張していました。
それが権利として認められているなら侵害になるんだと思います。
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この回答へのお礼

早速のご教授、ありがとうございました。
「映像権」という言葉はじめて知りました、ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/11 20:00

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