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抵当権者は、抵当物が第三者によって滅失させられて場合には、抵当権設定者の不法行為に基
づく損害賠償請求権に物上代位又は直接に抵当権侵害に基づく損害賠償請求を弁済期後は行う
ことが出来るみたいですが、抵当権侵害に基づく損害賠償が行われた場合の抵当権設定者の不
法行為に基づく損害賠償請求権はどうなるのでしょうか?

結論としては当然認められないと思いますが、その法的理由づけなのですが、抵当権侵害に基づ
き損害賠償された部分は抵当権設定者が債務者であるならば債務が減少し、物上保証人であれ
ば求償権を取得することから損害はなく損害賠償は認められれないと考えるのでしょうか?
(従って、これを超える部分には損害賠償の対象となり認められる。)

A 回答 (1件)

質問者のいうとおり、本件事案においては、「損害」がないから、そこで落とすものと思われる。



>(従って、これを超える部分には損害賠償の対象となり認められる。)
もちろん。
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この回答へのお礼

いつも的確かつ明快な回答をありがとうございます。

お礼日時:2012/06/18 19:17

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