
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>チェック項目に、駐車禁止場所と左端にそわない駐車というところにチェックがしていました。
>標識が無くても禁止場所なのでしょうか?
>道場とかも関係あるんでしょうか?
すべての駐車できない場所に、駐車禁止の標識を付けていくことは不可能です。
ですので、駐車してはいけない所は、別途法律で規定されているわけです。
駐車の基本は、
・道路の左側に沿わすこと。
・左側に歩道がない場合は、左側に歩行者の通路を確保すること。
・右側に自動車が通れる寸法が開けられていること。
・駐車禁止表示がなくても、駐車禁止として規定されている場所でないこと。
(カーブ、交差点、横断歩道、踏切内、トンネル内など)
左側に沿わないと書かれる場合、右側駐車をしていたと思われます。
右側から通る車の余地がなかったのでしょうね。
それ以外でもよくある面白い取り締まりは、
左側に電柱があり、その電柱から左の壁まで1Mの余地がある。
この状態で、電柱横に駐車すると違反です。
車の左側に余地がなければならない為、電柱までの幅がないという事で、左側はいくらでも人が通れる状況であっても、電柱との距離がないからと言う事で駐車違反になります。
(歩行者の実害は全くないのに、法律上の物なのでです。)
厳しいところでは、5分でも摘発されます。
駐車違反はしないように、ご注意されてください。
No.2
- 回答日時:
左側端に沿わない駐車というのは、右側駐車などのことをいいます。
駐車するときは進行方向の道路左側に寄せて駐車しなければならないからです。また路側帯(左側の白い線)があれば線に沿うように、路側帯が1メートルとかあるなら、端から75センチ 空けるなどいろいろなパターンがあります。
標識がなくても、法律で決められている違反はたくさんあります。
車庫の出入口付近や消火栓交差点や曲がり角、横断歩道、狭い道など、それぞれ何メートル以内は駐車、駐停車が禁止されています。
駐車禁止場所で検索してみれば、詳しくわかると思います。
標識がない場所というのはどこに止めても、そういった法定の違反に該当するから標識がない場所もあるみたいです。
No.1
- 回答日時:
標識設置場所以外でもいろいろ対象場所はあります。
運転免許を取る際に教習を受けたのであれば習ったはずです。
道路交通法第45条第1項に規程があります。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.9
なお、詳細はステッカーを貼り付けた警察署でその場所の何がいけなかったのか
確認することも可能でしょう。
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