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こんにちは、
最近旦那の転職で県外に引っ越しました。
一歳二ヶ月の子供がいるのですが、私も息子も今までは旦那の扶養に入れずにきたのですが、今回引越し、転出を機に、旦那の扶養に入る手続きをしました。
が、旦那の健康保険証は受け取ったものの、二週間以上待っても私と息子の健康保険証がきません。。 息子が高熱を出して、苦しそうなので、すぐにでも病院に連れていきたいのですが、
健康保険証がないと小児医療証ももらえないので(ですよね???)、困ってます。
病院では実費で払わないといけないですか?金銭的に余裕がないのですが、子供は早く病院に連れて行ってあげたいです。 病院によっては後払いにしてくれたり、、など、そんなことはあるのでしょうか?
宜しくお願いします!
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
資格取得日以降の受診であれば、病院によっては後払いにしてくれることもあります。
保険適用の金額を払った後に、健康保険証が届いた時点で病院に持ってきてくれという案内がある場合もあります。
また、それらができなくても、実費で支払った後に病院に保険証を持参することで返金してもらえます。
月をまたいでも問題無いかも聞いておいたほうが良いでしょう。
ご主人の保険証や、あなたの身分を証明できるものがあれば、ある程度の信用をもらえると思います。
会社の方から健康保険被保険者資格証明書、いわゆる仮の保険証を出してもらうように要請することもできます。
自分でも日本年金機構の窓口で出してもらうことができたかと思います。
従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き | 日本年金機構
http://210.157.243.212/n/www/service/detail.jsp? …
役所での発行は国民健康保険の場合だったと思います。
一応電話などで聞いてみるのもいいかもしれません。
あなたのプロフィールにある広島県での案内のページもありますので、必要な機関に保険証の発行が遅れているが、この場合に受診でき、後払い、または後日保険証を持参することで保険適用の金額にて受診することのできる病院があるか相談することができる……かもしれません。
広島市/休日・夜間の救急医療機関など
http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34tpmnlt.asp
救急医療 Net Hiroshima
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/000 …
「県外」が広島県の外で有るのならば「救急医療情報」と今住んでいる「都道府県名」を検索することで、その県の案内が出てくるかと思います(「救急医療情報 広島県」など)。
ありがとうございます!!! 後払いにしてくれる病院見つかりました!
会社の方でも療養資格証明書を発行してくれるそうで、とりあえず良かったです。。。 ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
ゴメン、まだ保険証もないのか?
ちゃんと、申請されているかも問題だね。
とりあえず、ご主人の保険証に書いてある保険組合に電話して、資格があるかどうか確認してみたらどうだろう。 資格があるといわれたなら、最終的に返金を受けることは可能になる。 まだ、申請がきてい無いということであれば、原則的に保険適応は無理、実費になる。 保険証ができるまで支払いを猶予してくれるかどうかは、医療機関次第だけど普通は実費、出なくても一時金預かりになる所がほとんどだと思う。 利用資格がないものを持っていくと、後々、面倒なことになるからやめておいたほうがよい。
No.3
- 回答日時:
ご主人様の保険証を持って
スグに病院へ行ってください。
受付で申請中といえば何とかなる筈です。
もちろん多少のお金は持っていった方が良いですが
お金がありませんとはっきり伝えてください。
病院は命を守る所です。
お金は後から請求されますが
戻ってきます。
お子様が落ち着いたら役所の子育て支援か福祉課で
しっかりとご事情を説明されて
指示に従ってください。
No.2
- 回答日時:
まずは一万円くらいもって小児科に行ってください。
普通の風邪ならたりると思いますよ。余裕があるならご主人の保健証のコピーか、保健証の記号番号、どこの保健組合かをメモって、小児科の窓口で保健証の手続き中と伝えれば、病院によっては三割負担でやってくれるとこもあります。
そしてご主人には、会社に子供が今日保健証を使いたいけど、いつできるか会社に言ってもらってください。
あとご主人の扶養に入る前の時から使ってる小児医療証はありませんか?それも持ってって下さいね。
No.1
- 回答日時:
役所に、申請しないとダメですよ。
新生児以外は申請日からしか、認めてくれないこともありますから、診療日には申請をしておいたほうが良いと思います。 病院での支払いは健康保険書を提示すれば実費にはなりません。 2割払っておいて、(医療証の開始日によっては)後日役所から払い戻しを受けられるかもしれません。
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