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国民健康保険を払わないとどうなるの?

A 回答 (9件)

ブタ箱にぶちこまれるかも知れません。

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財産を差し押さえられる恐れがあります。


税金などと同様に差押えが可能なものですから、滞納はお勧めできません。
財産がないなどと言う方がいるかもしれませんが、給与をもらう権利も財産ですので、市役所などがあなたの勤務先へ、あなたへ給料を払う前に給料の一部を差し押さえとして不払いにし、その金額を保険料徴収に充てられる可能性もあります。
個人事業者などであれば、取引先への売掛債権なども差し押さえの対象ですし、事業用の機械や車両も対象です。次号の継続ができなくなり、生活も破たんするかもしれませんが、まずは納付することが最優先として判断されます。

次に、滞納が多いと健康保険証を強制的に回収されたり、更新できなかったり、と不利益が生じます。当然健康保険診療を受けられません。
健康保険診療と言いますと、10割のうちの3割負担していたものが10割になるだけでしょうと考えがちですが、もっと高額になる可能性があります。
健康保険診療では、治療内容を点数化させ、1点10円で計算の上で、3割患者負担となっています。しかし、病院によっては、健康保険外の治療を1点20円などと設定が可能であり、その10割となってしまいますので、7倍などとなってもおかしくないのです。

役所は時効を認めれば、払っている人から見た場合に不平等となって問題になってしまうため、時効を認めないようにするために定期的な督促などを行います。ですので、そう簡単に逃げることはできません。
未加入等で請求が来ていなくとも、いざ加入となれば以前の健康保険の資格喪失日までさかのぼって加入となり、その期間の保険料も請求されることとなります。必要な時だけ加入ができるような制度では、保険とは言いませんからね。

ですので、どんどん首を絞めることになります。
転職や失業等で納付が厳しい場合には、免除減免などの制度があったり、分納という方法もあります。収入がなければ最低に保険料になりますが、直近の前年の収入などで判断された保険料ですので、将来的に負担が減るまでの間について長期の文応にすることで、未納等を解消する必要が出てきます。ただ、これは、窓口での手続き相談等をしなければならない制度ですので、放置していた部分にさかのぼって適用は受けられないことでしょう。

もしも滞納などをされているのであれば、窓口相談をしましょう。
滞納しても大丈夫なのという事前の相談であれば、保険料納付を可能な限り行い、生活が厳しいのであれば、未納になる前に窓口相談へ行きましょう。
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病院での支払いが10割負担になります。

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今持っている健康保険証をすぐに返還しろとは言われないと思います。


いずれさかのぼって支払えば、保険診療はうけられるはず。
でも、
病院で保険証を出しても、病院から保険組合に請求した時に、
支払いしていないので無効と言われたら、病院から全額請求されるでしょう。

今、請求できないで逃げられることを恐れて、
保険証を提示しないと保険診療できないです。
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健康保険を支払わないと保険証を貰えません。



健康保険証が無いと、「病院の言い値」で高額の治療費を取られることもあります。

水戸黄門の印籠と同じで「この保険証が目に入らぬか!!」と

窓口で保険証を出せば3割負担で済みますが、保険証が無いと

治療費は病院の言いなりです。

中には、良心的な病院もあり、保険証が無くても、厚生省で決められてる

治療費の3割負担で済ましてくれる病院もあることはありますが、、、。

まあ、ほとんどが、高値の治療費を請求してきて、抗議することも出来ません。

保険証を提示しないなら、病院の言い値で支払うしかありません。
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後から時効になってない分をまとめて取られる。


ちなみに時効は2年。
時効が成立するには、滞納を始めた日から時効成立日まで一度も請求が無かった場合だけ。
だから請求が来ている限り時効にはならないから、実質夜逃げでもしない限りは滞納文は全額取られる。

払わないでいると、保険証も普通の保険証と違うのが送られてきて、普通の法華に量が受けられなくなる。
高額医療の保険給付もストップ。
最終的には平気で財産の差し押さえとかもしてくるよ。
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国民健康保険の期限が切れるので、切れてから病院にかかれば10割負担となります。


保険があるから3割負担で病院にかかれているんですから。
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健康保険は、どれかに加入している義務があります。

なので後から払わせられるだけです。あまりに遅いと遅延金も発生するでしょうね。保険証も発行してくれなくなります。
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支払い催告通知が来る・・

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