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ある病院より看護学生の奨学資金制度を受けていました。内容は資格所得後5年間病院に勤務すると返済免除となるということでした。しかし、5年たって返済は240万免除になりましたが、この際に免除金は所得とみなすので所得税がかかるということで40万の所得税の請求がありました。免除となった奨学金は所得扱いになるのでしょうか?雑収入とみなし所得税はかからないという病院もありその病院によって違うようです。正しい解釈を教えてください。

A 回答 (2件)

【答】=非課税です。


課税されるといった「病院」が経理ミスです。
平成21年11月30日付けで非課税扱いすることに統一されています。

看護学生等に貸与した奨学金に係る債務免除益等の取扱いについて(照会)

平成21年4月から、国立病院機構に属する全国145の病院すべてにおいて、看護学生に対する「奨学金貸与要領」を設けて奨学金制度を実施しております。

奨学金の貸与及びその返還債務の免除は、本件貸与規程及び各病院の奨学金貸与要領に基づき実施するものであって、特定の者に利益を与えることを目的とするなど恣意的に行われるものではないこと、及び奨学金の貸与額についても、上記2(注)のとおり、看護学生が負担しなければならない在学費用を超えるものではないことからみても、適正なものであると考えます。
【答】
 以上のことから、奨学金の無利息貸付け及びその返還債務を免除したことによる経済的利益については、所得税基本通達9-15に準じて課税しなくて差し支えないものとして取り扱われると考えられます。

これについては
独立行政法人国立病院機構(以下「国立病院機構」といいます。)では、病院に必要な看護師又は助産師(以下「看護師等」といいます。)の確保を目的として、「独立行政法人国立病院機構奨学金貸与規程」(以下「本件貸与規程」といいます。)を定め、平成21年4月から、国立病院機構に属する全国145の病院すべてにおいて、看護学生に対する「奨学金貸与要領」を設けて奨学金制度を実施しております。
 この奨学金制度に基づき無利息で奨学金の貸与を受けた看護学生が、卒業後、奨学金の貸与を受けた病院において、看護師等としてその貸与期間相当の期間業務に従事したときは、奨学金の返還債務を免除することとしています。

○奨学金の貸与額は、各病院の「奨学金貸与要領」において、年間40万円から80万円の範囲で定められており(注)、また、それ以外の部分は本件貸与規程と同じ内容となっております。

(注) 看護学生が負担する在学費用について国立病院機構附属看護学校(以下「附属看護学校」といいます。)を例にとると、年間の授業料、教科書代、教育活動費その他実習費等の附属看護学校に支払わなければならない金額は、年間約90万円であり、貸与額は在学費用の範囲内とするようにしています。

【重要】 この場合の奨学金の無利息貸付け及びその返還債務を免除したことによる経済的利益については、課税しなくて差し支えないものとして取り扱ってよろしいか照会いたします。
○この照会によって 非課税扱いとされています。

免除金は所得(経済的利益)は課税しなくて良い。ですから非課税です。ご安心ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
もう一度経理と話をしてみます
その結果またご相談させてください

お礼日時:2012/06/20 23:54

>この際に免除金は所得とみなすので所得税がかかるということで…



法人からの贈与は、贈与税でなく所得税の対象で、「一時所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

>40万の所得税の請求がありました…

どこから請求されたのですか。
一時所得は、自分で確定申告をするものであって、勝手に請求されることはありません。
(240 - 50) × 1/2 = 95万
を給与など他の所得に加算して所得税額を求め、給与などで前払いしてある分を引いた残りを新たに納めるだけです。
95万の増加で 40万にもなるとは、よほどの高給取りでない限り、考えにくいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>雑収入とみなし所得税はかからないという…

奨学金でなくても、雑収入は非課税なんて規定はありません。
年末調整を受けたサラリーマンに所得税が免除されるのは、20万以下の場合だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

いずれにしても、ご質問文に書かれただけでは情報があいまいな部分もありますので、病院の総務・経理担当者に詳しい説明を求めてみてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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