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目に見えない場所で(壁のなかの配水管)漏水してました!水道代も超過分が前回の三倍!!大家が負担すべきではないのでしょうか?契約書には乙が原因ある使用方法をしてなければ費用は甲が負担となってました!なのに大家は修理代取らないから水道代は自分達で払えと。修理代取らない、取るの前に経年劣化による漏水、契約書には費用負担外となってるのにどちらが修理代出すとかの問題では無いんではないでしょうか?
不動産に納得行かないので電話したいのですが、何かアドバイスがありましたお願いします!!この場合やはり借り主が負担すべきなのでしょうか?
私たちが入居時に交換したりして壊れたのなら自分に原因もあるのか?と考えますが、ずっとそのまま、前回の方も使ってきてるのに私たちが支払うなどおかしいようなきがします…。
よろしくお願いします!!

A 回答 (3件)

いや目視できない部分の漏水はメーターの内側であっても水道料金の減免ができるんだが?


不動産屋の前に水道局に問い合わせる方が先だろう。
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壁の内側から先は家主負担になります。



>大家は修理代取らないから水道代は自分達で払えと。
別に問題ありませんから、修理代を支払ってもらいましょう。
水道代は、水道局に連絡をすれば
「漏水による増加」であれば、平月使用量相当にして貰えますから実質負担増ゼロで済みます。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね!ホットしました!!不動産会社に連絡して、今は連絡待ちです!ありがとうございました♪

お礼日時:2012/06/21 12:15

不動産業者の者です。



ご参考下さいませ。

普通に考えて、壁中の配管を借主様がさわる(引っ張ったり、叩いたり)出来ない筈です。(笑)
従って借主様に落ち度があるとは思えませんので、経年劣化による漏水と考えるのが普通ですよね。
契約書がどうなっているのかわかりませんが、経年劣化を借主様に負担させるのであれば、その負担は大きすぎます。
(経年劣化はすべて借主様負担と書いてあるわけではないでしょう?←軽微な消耗品の劣化品目の負担は借主様と言うのは考えられます。水道のパッキンとか電球とか・・・そういうものは逆に契約書類等に書いておきますけど)
今回は老衰の詳細な内容が判りませんので何とも言えませんがご質問内容から判断すると「貸主様負担」が妥当かと・・・

水道は水道工事会社に「漏水認定」してもらい。水道局等に申請すれば減額されるはずです。まずは不動産会社、水道局にお問い合わせください。
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