知的障害者の小規模作業所に支援員として勤務している 32歳(男)です。
日中は利用者のケアのため、翌日の作業準備、書類作成などの事務仕事は夕方~夜にかけて行うしかなく毎日4~5時間の残業が発生していますが、タイムカードを打刻してから残業をするよに、所長から指示されているため残業代が支払われていません。
私は、労働基準法違反の残業をさせているにも関わらず、「仕事の期日は守れ。徹夜してでも仕
上げろ。」と唱えている所長に納得ができません。(所長は、持ち帰り業務も大量にあり睡眠時間
が平均2~3時間のようですが…)
私からは、「期日を守れと言う前に、法律を守れ。やりたいのだったら持ち帰り業務でも徹夜でも
勝手にやっていろ。」と言いたいのですが…
色々とグチっぽくなってしまいましたが、労働基準法違反の残業の毎日に我慢も限界にきています。
そこで、タイムカードは定時に打刻しているため、手帳に毎日の退社時刻を記入しているのでそれを証拠として労働基準監督署 ・ ユニオンなどに現状を訴えて、業務改善指導等を行ってもらう、または、未払いの残業代を請求しようと考えています。(解雇も覚悟です)
労働基準監督署 ・ ユニオンは動いてくれるでしょうか?
訴えた場合、手帳に記した退社時刻は証拠になるでしょうか?
残業代を支払わない企業も多いなかで、私のやろうとしてる事は間違っているでしょうか?(所長が徹夜に近い業務をこなしているのだから、部下もこなして当たり前との意見もあるでしょうが…)
たくさんの、ご意見・アドバイスをお待ちしています。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
はい、その手段の通りで大丈夫かと思います。
監督署が動くかどうかはともかく、手帳は証拠になります。
ちなみに、障害者を常用雇用している場合は、「障害者作業施設設置等助成金」というのがおります。
この助成金は、事業者が、所在する都道府県の「高齢・障害者雇用支援センター」経由で、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請するものです。
なので試しに、都道府県の「高齢・障害者雇用支援センター」に不正状況を訴えてみたらどうでしょうか?
あと訴えた結果、所長が施設を閉鎖して作業を辞めるとなった場合、そこで働いている障害者が路頭に迷うことにもなりかねませんが、そういうリスクも踏まえて判断した方がいいでしょう。
回答ありがとうございます。
「高齢・障害者雇用支援センター」に訴えることも検討してみます。(あらゆる機関に訴えようと思っていますので)
利用者(障害者)の事も気に掛けていただいていますが、今の作業所が潰れても他に受け入れ可能な施設がたくさんあるので、路頭に迷うリスクはまずありません。
ご心配なく。
No.2
- 回答日時:
まさに今のあなたは、私の友人が置かれていた状況と同じ状態です。
私の友人も日中は現場、定時間際になって事務仕事をし残業も毎日平均5時間近くしてました。(もちろんサービス残業です)
そんな日々を送りながら2年半ほど勤務し、このままだと精神的にも肉体的にも壊れそうだからと退職し、現在は管理職ではなく毎日定時で帰宅出来る仕事場へ移りました。
いまでは元気に毎日を送ってます。
労基に関する知識はありませんが、貴方が行おうとしてる事は間違いではないと思いますよ。
ご自身の健康の為に現在の状況に決別すべきだと思います。
友人が本当に辛い状況で仕事をしてきた事をよく話してましたから。
回答ありがとうございます。
あなたの友人もつらく悔しい思いをされたと思います。
私は、現在つらいとは思っていません。
平然と法律違反を支持する所長に対する憎悪と、タダ働きの残業の毎日に悔しい思いでいっぱいです。
一度、所長に話し合いを持ち掛け、現在の勤務体系を変える気がないのなら(変える気はないと思いますが…)その時は、あらゆる機関を頼り徹底的に残業代を請求しようと思います。
No.3
- 回答日時:
問題がいくつかあります
シンプルに 残業代未払いの問題です。
これは賃金支払い原則に反するのです。
次に 障害者雇用の問題です
これは 生産性が健常者に満たない労働者を雇用させることで人権に配慮し また
社会的な負担の軽減にもつなげるという 当初の民主党の政策のひとつだったリベラルな
対策のひとつです。
助成金が出ること 最低賃金法が適用されないこと 配慮がされていることなどが条件にあると思いますが これは 現実として日本がILOの人権宣言の一部には批准していないなど 法的に限界があり
結局現場でよきに計らえ的な対処で済まされているように思えます
傷害年金の低さにもまったく改善の道筋が立っていないことも 立場の弱い人間に対する配慮は 日本の民主党の いや支持母体のレベルがあまりにも ボランティア任せでいざ携わると悲鳴を上げて逃げ出す現状にあるということです
最大の問題は 政策に個別の自助扶助共助を村社会型の解決方法と国の大きな政策とを共存させている前提の理念が時代錯誤 これは解決するには 一つ一つやっていくしかないです
次に安全衛生法違反 残業代100時間 または80時間超えると健康診断を申告できます
その場合 受けさせる義務があり 使用者は労働環境について医師の意見を聴かなければいけません。
また 加算された残業代も必要です
この場合健康被害が予見できる場合で 注意義務等問題があれば付加給付の加算も指示される場合がありますが 上記の状況が配慮される可能性があります、
最後に 使用者と現場の管理者 または 履行補助者の権限の問題です。
責任は使用者にあること そして 現場の履行補助者であれば単にその人の責任問題にされて何も解決しないことにあります。 これを間違いえると首のすげ替えで解決されてしまい その後あなたへの風当たりも強くなります
あくまでも使用者責任を問う証拠を元に動いてください 黙示の指示の有無が有効かもしれません
詳しくて、ていねいな回答をありがとうございます。
しかし、専門用語も多くて私には解読することは難しい部分もあるので、できればもう少し平たい文章で分かりやすく書いていただければ有難いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが、障害者なのでは無いですよね?
ですから最低賃金法も適用されます。
で、労基署ですが、多少の指導はしてくれると思います。が、その程度で終わります。
ユニオン、ピンキリですが未払い残業代の取り立てならやるでしょう。
できれば、手帳を補強する証拠も欲しいです。
よく書いているのが、退社時に、職場の時計と自分を一緒にデジカメかなんかで撮る。
職場の電話を番号通知にして、自分の携帯へワン切り。履歴が残り、少なくとも、誰かが職場から電話をかけた事が証明できます。電話代がかからなければ横領にもならない。
時効は2年。
過労死する前に残業代をとってやめるのも1つの方向ですね。
回答ありがとうございます。
あなたのおっしゃる通り私は健常者です。
手帳に退社時刻を記入する方法だと信憑性にかける可能性もあると考えられるので、今後は「職場の電話を番号通知にして、自分の携帯へワン切り」の方法で証拠を残していこうと思います。
所長が残業代の支払いに応じない場合は、あらゆる手段を使い残業代を取り戻そうと思います。
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