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特許と実用新案の格というか、相互の関係を教えてください。
 実用新案で権利を押さえて、その後その案件で、特許を申請することが出来ますか?

 つまり、案件が特許に抵触するかどうか分からないが、早く権利を取得したいが為の思惑です。

漠然とした質問ですが、質問の趣旨をご理解下された方

教えてください。

  もちろん届け出ても却下されることが多いことは承知しています。
  

A 回答 (4件)

少々、混同していませんか?



実用新案と特許は全く別物であり趣旨が違います。つまりあなたが言いたいことは分かりますが、

>実用新案で権利を押さえて、その後その案件で、特許を申請する

こと自体無理な話と言えるでしょう。


要するに「実用新案」とは(既に存在していると言っても過言でない)、或るモノを工夫して便利にした、程度のもので、これを「考案」と解釈します。

「特許」とは、現在無いモノを、自然科学を応用して「発明」することなんです。


>案件が特許に抵触するかどうか分からないが、早く権利を取得したい

であれば、その案件を特許庁で検索してみたら如何ですか?



http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar24.htm

参考URL:http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar24.htm
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この回答へのお礼

早速にありがとうございます。
>少々、混同していませんか?
 少々どころか、質問したとおり、この件についてわかっていないのです。 (^^;)

字は読めますが、意味が理解できないので、読み込んで見ます。

 

お礼日時:2012/06/30 20:03

実用新案については1993年大幅な改正が行われた結果、そのメリットは大幅に小さなものになっています。



実用新案は無審査で登録されますが、それが有効かどうかは技術評価を特許庁に請求する必要が有ります。
また、侵害行為が有った場合、侵害者に過失があったことを権利者が立証する必要が有ります。

こちらを参考に
http://www1.ttmy.ne.jp/wpokato/p21.html
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この回答へのお礼

 具体的な説明Webを紹介してくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/03 09:48

要約すると、特許と実用新案のどちらで出願したらいいですか ということですね。



私は特許出願を薦めます。

権利化を早くしたいのならば、個人とかであれば早期審査制度を使えば良いです。
簡単に特許と実用新案の違いをおおざっぱに言うと
特許は技術的な審査があります。実用新案には権利化に技術的な審査はありません。
権利の最大期間も特許は20年間、実用新案は10年間。
実用新案は物に関する権利
権利保護も特許の方が強いです。
このため、圧倒的に特許出願数が実用新案出願数より多いです。

また、同じ発明を実用新案と特許で権利を得ることはできません。
物の発明なら、特許と実用新案のどちらでも選べますが、両方取得は無理です。

少なくとも最初の出願は弁理士を使う事をお勧めします。

あと、「法律」カテゴリより「特許」カテゴリの方が詳しく教えてもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁理士に依頼するのですね。

皆様のおかげで、イメージがわいて来ました。

お礼日時:2012/07/02 19:29

こちらを参考に


http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/sh …

変更するために出願済みの内容に新たな内容を付け加える事は出来ません。
ですから、実用新案であっても特許願いと同じ程度の内容にする必要が有ります。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。
参考に教えていただいた文言はすぐには理解できません。
 読み込んで見ます。

お礼日時:2012/06/30 19:57

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