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家電量販店やスーパーの駐車場で2台通れる出入り口でも看板でIN、もしくはOUT
専用にしている事がありますよね?これを逆送した場合道路交通法に引っかかる
のでしょうか?それともお店が勝手に表示しているだけという解釈なのでしょうか?

A 回答 (3件)

私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」である(最高裁昭和44年7月11日)との最高裁判断がありますので、ご質問の駐車場は道交法でいう「道路」にあたり、道交法の適用を受けます。



しかし、駐車場出入り口のIN/OUTの表示は、その商業施設等が任意で設置したもので、公安委員会による標識標示ではないので、無視したところで道交法違反ではありません。(公安委員会が設置した標識標示や警察官の指示に従わなかった場合は、道交法違反になります)

ただ、多くの場合、これらの商業施設は出入りに伴う周辺道路の渋滞緩和のために、地元警察等と協議をして出入り口を決めていますので、表示に従って出入りする方が渋滞やそれに伴う事故を回避できるはずです。
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駐車場は私有地なので道路交通法は適用されません。
だから駐車場内ならスピード違反でも、無免許でも警察に捕まりません。
 
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基本はお店が勝手に表示しているだけです


なので無視してところで
店に出入り禁止にされるくらいで済みます
店に注意されても従わなかったりすれば
警察呼ばれるかもしれませんが道路交通法違反ではありません
ただし事故ると事故の主原因とされ
多く過失が取られる可能性大です
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