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母親が脳梗塞になり、介護の為に母親の住む大阪府営住宅に同居し、住民票の転出/転入届を済ませました。
車が必要になるので、中古車を購入する為に、自動車保管場所使用承諾書の発行を府営住宅の管理センターに依頼したところ、先に府営住宅への同居許可申請が必要で、手続きに2~3ヶ月掛かると言われました。
同居許可後に府営住宅前の駐車場契約の申請を行うと、更に1ヶ月ほど掛かる(計3~4ヶ月掛かる)との事でした。

あまりにも時間が掛かる為、民間の車庫証明に対応した駐車場契約を行い、車庫証明を取得して購入しました。

同居申請は並行して行っており、同居の許可後に自宅前の駐車場契約を行ってから、保管場所使用承諾の申請を行って、許可が出た時点(今から3~4ヶ月後)以降に、保管場所の変更届けを出そうと思っています。
(管理センターの方は同居許可は出ると思いますとのこと。)

現在契約している民間の駐車場は書庫証明対応時には、最低6ヶ月以上の契約期間が必要ですので、実際には今から6ヶ月以降に保管場所変更を行える様に承諾書申請と届出を行う予定です。
(手続き完了迄の1~2ヶ月程は駐車場契約が2つ重複する 様にはなりますが)

警察署HPの保管場所変更についての記載では本拠である住所の変更、車の名義変更に限った保管場所の変更しか記載されていませんでした。
本拠(住所)を変更せず、名義も変更無しで保管場所(車庫証明)の変更をする方法はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あります。


「等」ってどっかにありませんでした?
・転居「等」による変更
・転居による変更「等」
といった感じで書いてあるはずだと思います。原則申請しないと罰せられるのでしっかり申請することをお勧めします。
書いてないからしなくていいんだ、等、考えないようにしてくださいね。
政令や自治体によってまちまちですから(規定も申請方法も)警察署なりに電話して確認したらどうでしょう?
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この回答へのお礼

ですね。届け出ないのは一番悪いことなので、届けましょう。(笑)
そのつもりで色々調べてたんですが、確かに警察署ごとに違いもありそうなので警察署に確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/05 05:45

保管場所の変更で申請できると思いますが、確かにHPはその場合は出ていません。


ただ、下記HPのように申請に関する不明点は警察署に相談するよう書いてあるので、保管場所を管轄する警察署の車庫証明窓口に連絡してみるとよいでしょう。
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/syak …
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この回答へのお礼

はい。取り敢えずやってはいけない事をしている訳では無さそうなので警察の方に聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/05 05:38

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