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慰謝料を相手に請求して払わない場合、
払わない事に対して再度訴える事は出来るのでしょうか?

(裁判を起こして慰謝料を払う事を認められた場合です)

A 回答 (2件)

「慰謝料と払いなさい」という裁判を行うのではなく、裁判所に対して『強制執行』の申し立てを行います。



ただ、強制執行って言葉を聞くと、慰謝料を払って貰えない立場からすると「なんと素晴らしい制度だ、国が替わって取り立ててくれるなんて」と思ってしまいますが…。
一応、合っていることは合っていますが、なんだかんだと「払いたくない」とゴネる事もできるわけです。
悪質になると、そのゴネている間に財産を別人名義に変えたり等々、相手によっては有名無実の制度となる場合もあります。

よほど悪質な相手でなければ弁護士から「払わなければ強制執行の申し立てを行いますよ」と宣告されれば、しぶしぶでも払い始めると思いますので、その意味では有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/19 22:15

再度訴えることはできますから必要なら弁護士に相談してみたらいいです。

法テラスなら弁護士に無料相談できるし、「弁護士 無料相談 ○○」で○○は地域を入れて検索したらいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/19 22:15

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