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国保滞納分を分納してました。その後差押、管轄が財政局へ移動し、相談の上返済額を増やして分納を続けてました。この度経営する会社で融資を受けようとしたとこ
ろ、当然審査は無理とのこと。帰り際、住宅ローンの一括返済をお願いするかもしれないと言われました。慌てて財政局へ連絡すると、法的手続きを進めてるとのこと。家を諦めるか、一括納付しかないと言われ一括納付を選びました。金額を聞くと約173万です。元金はだいぶ減りましたが、延滞金が120万程に膨れ上がってます。一週間しか待たないと言われ、追い詰められてます。かき集めても、元金分が精一杯。期限は7月12日。差押がついてるので、どこも貸してくれません。何か良いアドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

少し、落ち着きましょう。


一週間しか待てないとは、なにが待てないというのでしょうか。
滞納処分で差押えた不動産について、公売をする手続きがすでに開始されてるのでしょうか。
国保税の徴収は国税徴収法に準じて行われます。
その際でも「あと一週間」というのは、不動産を公売にかけて、公売期日から7日を経過した日に行うとしてます(下記条文を参照のこと)。
つまり「あと一週間」というなら、差押した不動産の公売手続きが完了して最高価申込者まで決まってないとなりません。
その場合には、公売期日から7日経過した日に売却決定がされます。
つまり6日後までに延滞税を含めて全額納付すれば、売却決定がされません。
一言でいえば「納付されたので公売は不成立」という奴です。

ご質問者は一週間しか待たないといわれて、どたばたされてますが、なにを一週間しか待たないと当局は言ってるのでしょうか。
既に手続きが完了してるというなら「家を諦める」しかないではないですか。
なぜ、一部納付しかないなどという話がでてくるのか不思議です。

財産差し押さえするぞという「脅し」で納めさせる、差押をしたら「売るぞ」と脅かして一部でも納めさせるという当局のえげつないやり方です。
一週間後と云われる期限は7月12日だとのこと。
この日までに何をしなかったら、当局はなにをどうするのかを確認したほうがいいです。


国税徴収法
(不動産等の売却決定)
第百十三条  税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。明日、朝一で横浜市財政局に行ってきます。夫婦共々精神的に追い詰められ、寝食も摂れない状況でしたがご回答を拝見し、少し気持ちが楽になりました。

お礼日時:2012/07/09 00:36

自宅を担保にして借金しても返済の目途が立たないし、


期限までには本税分しか納付できないので、
自宅を処分してほしい旨財政局に申し出る。

(上手くいけば延滞金は分納になる。)
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この回答へのお礼

明日、財政局に行ってきます。悪いのは私なので、ひたすら頭を下げお願いしてみます。有難うございました。

お礼日時:2012/07/09 00:42

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