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基本契約の締結をし、取引先に送付したあとに気づきました。

当社の有効期限は満7年間と決めてあるのですが

「本契約の有効期間は、平成24年1月1日から平成30年12月31日まで 満7年とする」

との表記となっており、このままでは実質6年の有効期間となります。

この場合、期間の短い6年が有効となるのかの確認と

再度、取引先に訂正印をもらうのがよいのかの確認です。

本来ならば、訂正印を双方で押し合う方がよいとは思うのですが・・・

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

> このままでは実質6年の有効期間となります。



どうして?24,25,26,27,28,29,30年と7年間ありますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

1月1日からでしたね。だったら平成30年12月31日で大丈夫です。
有効期間の開始日が1月1日というのがあまりないので焦ってしまいました。
当方の早合点でした。

お礼日時:2012/07/12 07:35

今契約するのにナゼ期間の始まりが過去の日付になっているんですか


平成24年1月1日から実質仕事をしていて改めて契約書かわすという事なんですか
訂正印とか言う前に記載がおかしくないですか
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
過去の契約書を見ていたら出てきたので確認のため質問させていただきました。

お礼日時:2012/07/12 07:30

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