プロが教えるわが家の防犯対策術!

社員が急激に増えた・経理上のゴタゴタがあり、賞与支給日が延期され(一時金が支給された)、
退職日(在籍最終日)とかぶりました。
退職日が決算日となっていて、決算賞与が支給されます。
その決算賞与と合わせて、残りの賞与を支給するとのことです。

ですが、その決算賞与の支給日が遅れる可能性があります。(昨年は半月ほど遅れました)
全社向けのアナウンスでは、退職日(決算日)に支給するとありました。

もし、遅れた場合、
1.遅れた残りの賞与
2.決算賞与
のどちらも受け取ることができるのでしょうか。

もし、受け取る権利があるのに受け取れなかった場合、
どのような所に相談したらいいのでしょうか。

受給資格には、「○月~○月に勤務した物」とだけで、
「支給日に在籍していること」とは記載されていません。

辞める人間に支給する物じゃない!
もらえなくてあたりまえ!
というのは百も承知なのですが、会社都合で遅れたので気になりました。
(退職自体は自己都合です。)

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

労働基準監督署へ相談されるのが良い方法です。

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この回答へのお礼

労働基準監督署はゴタゴタの現況だったり。。。
最終手段で考えておきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/14 20:58

賞与の支給自体が制度として無い会社もあるように、


賞与については某かの労働法の管理外です。

よって、支給については、結局のところ、各会社の習慣やルール次第です。
職場の上司や総務等へ直接相談して下さい。
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この回答へのお礼

もらえてラッキーなのはわかっていのですが、
他の人がもらっていると自分も!と思ってしまいます。

上司にお金の話をする勇気を出して
きいてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/14 21:01

はっきりした所はよく分かりませんが、今回の賞与支給日が延期される前の期日は、いつ、どのような状況で決まったかも重要な要素です。


毎年、毎期の支給日があいまいで、ほとんど常に変動しているような状況だと、その範囲から大きく逸脱しないでずれる分には通常の範囲、その時点ですでに退職してしまっていればもらえない、、、かもしれません。
今期の支給日が明確に決まっており、正当な理由なく変更されたのであれば不利益変更とも言えますので、退職していても請求権があるように思います。
退職日当日は在籍していますので、単純に言うなら問題はありません。
特に、支給日在籍要件が無い規定ならなおさらでしょう。むしろ、勤務期間のみの規定であれば、支給日がいつになろうと何の関係も無いと言い切れるはずですが、、、
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この回答へのお礼

賞与の支給日は6月・12月末日と決まっています。
これまで延期になったことはありませんでした。

原因が"正当な理由"にあたるかがはっきりとわかりませんが、
受け取れる可能性があるのですね。

今後も、仕事上でも付き合いが続きそうなので、
そのあたりも冷静に考えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/14 21:09

賞与支給に関して以下の通りです。


・支給するかしないかは会社の都合。
・支給日をいつにするかも会社の都合。
・退職する事が分っている人に対しても支給をするのかしないのかも会社の都合。

今回の賞与は、「支給されなくても仕方無い」という認識を持たれる方が無難でしょう。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。。。

もらえる気になっていて
もらえないとわかったときのショックは味わいたくないです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/14 21:19

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